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Trademark Appeal Case

指定商品役務の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17968(T2001−17968/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、16類、35類、第36類、第38類、第40類、第41類及び第42類の願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年7月11日に登録出願、その後指定商品及び指定役務については、同14年7月31日、同15年5月15日及び同年5月27日付け手続補正書により、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「紙類,印刷物,書画,写真,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,企業化に関する調査・計画又は情報の提供,企業経営ノウハウに関する情報の提供,企業における事務処理機器の導入に関する情報の提供,経営の診断及び指導に関する情報の提供,経済情報の提供,経理事務に関する情報の提供,広告情報の提供,事業情報の提供,事業の管理又は運営に関する情報の提供,市場調査に関する情報の提供,事務処理に関する情報の提供,商品の製造又は販売に関する情報の提供,商品管理の情報の提供,料金割引を受けられる店に関する情報の提供,職業のあっせんに関する情報の提供,財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供,書類の複製に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリングに関する情報の提供,企業人に関する情報の提供」、第36類「株式市況に関する情報の提供,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,株式市況・金融市況・外国為替市況に関する情報の提供,株式市場に関する情報の提供,企業の財務に関する情報の提供,金融経済に関する情報の提供,金融に関する情報の提供,クレジットカード利用金額に関する情報の提供,国内・国外の投資に関する情報の提供,外国為替に関する情報の提供,財務に関する情報の提供,証券・金融情報の提供,商品市況に関する情報の提供,商品先物取引に関する情報の提供,有価証券市場に関する情報の提供,電話による情報提供料の回収代行,有価証券の相場情報の提供,有価証券に関する投資情報の提供,投資一任契約に基づく有価証券売買発注の代理,有価証券等に関する投資助言又は情報提供,有価証券に関する情報の提供,預金残高・振込通知及び取引照会に関する情報提供,有価証券の売買に関する情報の提供,有価証券の引受けに関する情報の提供,有価証券の売出しに関する情報の提供,有価証券の募集又は売出しの取扱いに関する情報の提供,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算に関する情報の提供,ゴルフ会員権の売買の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言に関する情報の提供,商品先物取引の媒介に関する情報の提供,前払式証票の発行に関する情報の提供」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,データ通信に関する情報の提供,テレックスによる通信に関する情報の提供,電子計算機端末による通信に関する情報の提供,電話による通信に関する情報の提供,ファクシミリによる通信に関する情報の提供,有線テレビジョン放送に関する情報の提供,ラジオ放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の提供」、第40類「紙の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,石材の加工,セラミックの加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,グラビア製版,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,製本機械の貸与,製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,映画用フィルムの現像・写真引き伸ばし・写真の焼付け・写真用フィルムの現像に関する情報の提供,グラビア製版に関する情報の提供,写真の現像用・焼付け用・引き延ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与に関する情報の提供」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,英会話の教授に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,学校に関する情報の提供,教育に関する情報の提供,資格試験情報の提供,研究用教材に関する情報の提供,文化・学術についての情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供,映写フィルムの貸与に関する情報の提供」及び第42類「写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,デザインの考案,電子計算機及びその他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記億させた電子回路・磁気デイスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,新聞・雑誌記事情報の提供,工業所有権に関する情報の提供,人名・住所辞書掲載事項に関する情報の提供,写真の撮影に関する情報の提供,デザインの考案に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記億させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与に関する情報の提供,電子計算機による計算処理に関する情報の提供,多目的ホール・会議室・会議場の提供に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2428663号商標は、「EFX」の欧文字を横書きしてなり、平成1年6月15日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成元年6月30日に設定登録されたものである。そして、同14年6月25日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同年11月6日に第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第3121553号商標は、「EFX」の欧文字を横書きしてなり、平成5年3月19日登録出願、第15類「楽器,演奏補助品」を指定商品として、同8年2月29日に設定登録されたものである。

(3)登録第4498087号商標(2000年商標登録願第46522号)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年4月28日登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、同13年8月10日に設定登録されたものである。

(以下、(1)ないし(3)の引用商標をまとめて「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、黒塗りの円形状図形内に「e」の字状の図形と2本の線とを白抜きで表した図形と、該図形の一部に重ねて「F!X」を配してなるところ、該図形部分は、その構成中に「e」の字状の図形を含むとはいえ、このような構成態様からは特定の称呼、観念を生じるとはいえず、単に図形と認識されるものである。そして、「F!X」の部分は、黒塗りで表され、しかも、構成上、該図形から浮き出るように看取されるから、「F!X」の部分が該図形部分とは分離して看者の注意を強く惹くものであり、また、昨今、欧文字等の図案化に際しては多種多様なものがあること及び英語の「FIX」が一般に親しまれた語であることからすれば、その中間に位置する「!」が欧文字の「i」を図案化して表したものと想起され、全体として「FiX」の文字を表したものと把握認識される場合も決して少なくないといえる。

そうすると、本願商標は、「F!X(FiX)」の部分に相応して「フィックス」あるいは「エフアイエックス」の称呼を生じるといえるとしても、「イイエフエックス」の称呼は生じないといえる。

してみれば、本願商標から「イイエフエックス」の称呼をも生ずるとして、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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