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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23433(T2002−23433/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類,第16類,第25類,第28類,第38類,第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定して、平成11年5月19日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成12年11月6日及び当審における平成14年12月5日付け手続補正書により、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」,第16類「書籍,パンフレット,定期刊行物,雑誌,カタログ,教材(器具に当たるものを除く。),その他の印刷物,紙類,遊戯用カード,文房具類」,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」,第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」及び第42類「コンピュータネットワークを用いて行う気象情報・旅行に伴う宿泊施設の提供及び電子計算機プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機プログラムの設計・作成又は保守及びそれらの助言」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第4391845号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品については、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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