結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8618(T2002−8618/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SMARTspin」の文字を横書きしてなり、第7類「化学機械器具」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成13年2月2日(パリ条約による優先権主張 2000年8月3日(DE)ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、、平成13年12月3日付け手続補正書により、第9類「測定機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第423714号商標の1(以下「引用商標A」という。)、登録第4065384号商標(以下「引用商標B」という。)、登録第4330330号商標(以下「引用商標C」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、それぞれ指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標A、引用商標B、引用商標Cの指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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