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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と総合判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−2255(T2000−2255/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−2255(T2000−2255/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「大師」
争点(論点)
称呼の類似性と総合判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−2255(T2000−2255/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「大師」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と総合判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載の商品を指定商品として、平成10年9月4日登録出願、その後、指定商品については、原審における同11年10月19日付提出の手続補正書をもって、第29類「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4029172号商標(以下、「引用商標」という。)は、「大師」の漢字を横書きしてなり、平成6年4月22日登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同9年7月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に表示したとおり、左上部に丸に双葉様の小さな図形とその図形の下に「タイシ」の片仮名文字を横書きに配してなり、右横には「日光名水」の漢字を大書縦書きしてなるものであるのに対し、引用商標は、「大師」の漢字を横書きしてなるものである。

そして、原査定は、本願商標の構成中の「タイシ」の片仮名部分をとらえ、これより生ずる「タイシ」の称呼において、引用商標と類似すると認定したものである。

そこで、該「タイシ」について検討するに、請求人(出願人)の商号が「太子食品工業株式会社」であることから、請求人(出願人)は、「太子食品(登録第1200580号)」「太子納豆(登録第2113835号)」「太子(登録第2288895号)」「TAiSHi(登録第4109580号)」等の文字よりなる商標を採択していることは当庁において確認し得た事実であり、この事実からすれば、該「タイシ」は、請求人(出願人)の商号の一部「太子」に通ずるものとして取引に資されるものであることが容易に推認でき、これより生ずる称呼及び観念も「タイシ」及び「皇位を継承する皇子または王子のみや。(広辞苑 岩波書店発行)」であるというを相当とする。

他方、引用商標は、「大師」の文字よりなるものであるところ、これは、「偉大なる師の意で、仏などの尊称。また、高徳の僧の敬称。(広辞苑 岩波書店発行)」を意味する語であり、これよりは、上記観念が生じ、該文字に照応して「ダイシ」の称呼を生ずるものである。

そして、本願商標と引用商標とは、外観上明瞭な差異を有するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、本願商標より生ずる「タイシ」の称呼と引用商標の「ダイシ」の称呼においてやや近似するところがあるとしても、外観及び観念において明白な差異が認められ、両商標がその外観、称呼、観念等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない、非類似の商標であるというべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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