sokuhyo

Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23516(T2001−23516/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CC法面」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月27日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年10月3日付け手続補正書をもって、第1類「植物育成剤,土壌改良剤,その他の植物成長調整剤類」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『CC法面』の文字を書してなるところ、欧文字『CC』の部分については、アルファベット2文字が、商品の品番、規格、型式を表示するための記号、符号の一類型として採択、使用されていることから、また、『法面』の文字は、『切取り・盛り土等でできた人工的な斜面』の意味を有することから、全体として、『人工斜面用の商品』であることを看取、理解させるものであるから、これを本願指定商品中、例えば、土壌改良剤等について使用しても、商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CC法面」の文字よりなるところ、これが、何等かの略語を表す「CC」と「傾斜面のこと」(技報堂出版株式会社発行「建築用語事典(第二版)」)を意味する「法面」の語とを結合したものと認識されるとしても、これより本願指定商品の品質、用途を具体的に表示したものと理解されるものとは認め難い。また、当審において調査するも、該文字が、本願指定商品に関し、その品質、用途を表示するものとして取引上普通に用いられている事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品の品質、用途を表示するものではなく、一種の造語とみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。