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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「外来語結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−3220(T2002−3220/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−3220(T2002−3220/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外来語結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−3220(T2002−3220/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外来語結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アメニティサポート」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第36類「資金の貸付け及び手形の割引,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,土地・建物に関する相談」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,医療用機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,家具の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,畳類の修理,布団綿の打直し,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),電気洗濯機の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,煙突の清掃・洗浄,家庭用エアコン及びルームクーラーの清掃,住宅の清掃,食堂レストランの清掃,病院施設の清掃及び消毒,部屋の清掃及び整理」、第39類「寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,駐車場の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,自動車の貸与」を指定役務として、平成12年5月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『快適な生活環境の支援』といった意味合いを理解させる『アメニティサポート』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、該役務が上記意味合いに相当する目的・内容(提供物の特徴)の役務といったことを理解するにとどまるもので、単にその役務の質を表示したものと認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アメニティサポート」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「アメニティ」及び「サポート」の文字がそれぞれ「生活の快適度、都市生活の環境」及び「支援、援助すること」を意味する外来語として知られているとしても、これらの語を結合した本願商標の全体からは、原審説示の意味合いが直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、当該業界において、取引上、役務の質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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