結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30997(T2000−30997/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2364690号商標は、「SHOSHANA」の欧文字を横書きしてなり、平成1年4月21日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同3年12月25日に設定登録がなされ、その後、同13年7月17日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。
1.請求の理由
被請求人が本件商標をその指定商品について過去3年にわたって日本国内で使用した事実は存しない。
2.答弁書に対する弁駁
(1)使用に係る商品「セーター」について
ア.乙第2号証について
乙第2号証に添付の写真の商品がセーターであること、この商品に「SHOSHANA」と印刷したタグと、織りネームがつけられていること及び写真の撮影日が平成13年1月12日であることは認める。
イ.乙第3号証について
写真のセーターが斉藤氏の購入したセーターであるとは思われない。すなわち、乙第2号証の撮影日のほぼ9ヶ月前に購入したセーターを、タグをつけたままで保存し、取消審判請求の証拠資料として提示したとするのは、およそ不自然である。
斉藤氏の購入したセーターと同一のセーターが販売されていて、それを平成13年1月12日に撮影したとすると、セーターと表示されるのみで素材等が不明であるものの、斉藤氏が4月20日に購入したという点、糸の絞り具合や目のつみ具合、裏が透けて見える点等から、これは春・夏に向けての商品であることが理解され、これが現在使用中とされて、平成13年1月に店頭に並んでいたという主張は、事実として不自然である。
写真の商品のようにユニークなデザインを配された、いわゆるデザインものの商品は、通例1シーズンのものであるところ、それが平成12年4月20日に個人消費者が購入したものと同一であり、さらに、平成13年1月に現在使用中の商品として使用証拠として提示されたことは不自然である。
また、購入数量が1個(1枚)であり、個人消費者であったと推察される斉藤氏に対して、商品を購入する際に、納品書が作成され、消費者がこれを受け取るという手続きは不自然である。
乙第2号証に添付の写真の商品には、商標を表したタグは見受けられるものの、定価を示すタグや定価票等が付いていない。先の納品書なる書証にも、販売価格等が示されておらず、この点からも、商標「SHOSHANA」を付したセーターについて、商標法の予定する妥当な販売がなされたという事実が証明されたとはいい難い。
仮に、斉藤氏がバイヤーとして自己の業務に関し商品を購入したとすると、購入対象商品が1種類で1個(1枚)だけであり、その後同一人からのさらなる注文・購入等の事実が示されていないことも、極めて不自然であるといわざるを得ない。
以上から、乙第2号証及び乙第3号証のセーターに関して、実際に平成12年4月20日に、商標法上で妥当と認められる商取引があったか否かにつき十分な証明がなされておらず、したがって、その際に該当の商標が使用されたことは証明されていないものと考える。
(2)使用に係る商品「スカーフ」について
ア.乙第4号証について
乙第4号証に添付の写真の商品がスカーフであること、この商品に品質を表示した織りネームに「SHOSHANA」と印刷したタグが付されていること及び写真の撮影日が平成13年1月12日であることは認める。
イ.乙第5号証について
写真のスカーフが彦山氏の購入したスカーフであるとは思われない。すなわち、乙第4号証の撮影日のほぼ8ヶ月前に購入したスカーフを、被請求人の顧客たる彦山氏がタグをつけたままで保存し、取消審判請求の証拠資料として提示したとするのは、およそ不自然である。
彦山氏の購入したスカーフと同一のスカーフが販売されていて、それを平成13年1月12日に撮影したとすれば、写真に表わされた商品のようにユニークな織りとデザインを配された、いわゆるデザインもののスカーフが、定番商品としてシーズンを越えて繰り返し製造・販売されることは極めて特殊な場合を除きまずあり得ず、それが平成12年5月18日に購入したものと同一であるとして、平成13年1月に現在使用中の商品として撮影され、その写真が使用証拠として提示されたことは不自然である。
乙第4号証に添付の写真の商品は、スカーフの品質表示の織りネームに、商標を表したタグを結びつけられた状態が示されている。ところで、被服などに付されるブランドが表示されていない品質表示だけの織りネームは、商品の裏側に配されるのが普通であり、特にスカーフのような布一枚で構成される商品では、裏側に配されていて、販売の際のショーケースなどでは少なくも表に見えないように畳まれている。そのように裏側に回って畳まれる部分に、表に見えなければ意味のない写真のような大きなタグを結びつけることが、販売を予測して準備された商品の状況であるというのも不自然である。よって、この写真に示される形態でタグを配した商品が、通常の商品販売の現場で取り扱われているとは思われず、この写真自体の客観性と証拠能力に疑義を呈する。
乙第4号証に添付の写真の商品には、商標を表したタグは見受けられるものの、普通に販売されている商品に当然付されている定価を示すタグや定価票等が付いていない。この点からも、当該スカーフが商品として取り扱われているものか疑問が発生する。
さらに、納品書(乙第5号証)は、販売価格等が示されておらず、商標「SHOSHANA」を付したスカーフが販売されたという事実が明確に示されているとはいい難いし、彦山氏が購入した商品が1個(1枚)だけであり、その後、この商標を用いた商品に関する同一人からのさらなる注文・購入等の事実が示されていないことも、商標法に予定する適正な商標の使用があったのかどうかにつき、疑問であるといわざるを得ない。
(3)叙上のとおり、被請求人が提出した証拠はいずれも本件商標が本件審判請求の予告登録日前3年以内に使用されたという事実を証明するには不十分のものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由及び審尋に対する回答を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証及び資料1ないし資料6を提出した。
1.使用の事実
(1)商標に係る商標
被請求人が、その取扱いに係るセーター及びスカーフに使用する商標の構成態様は、乙第2号証ないし乙第5号証に明示されるとおり、「SHOSHANA」の欧文字を一連不可分に横書してなるものであり、本件商標と社会通念上同一といえるものである。
(2)使用に係る商品「セーター」について
被請求人は、本件審判の請求の登録日の3年以内である平成12年4月20日に、本件商標を表示したセーターを販売した事実がある(乙第2号証及び乙第3号証)。
この証明書の内容から明らかなように、この証明書に添付された納品書は、被請求人が発行したものであり、同納品書中の商品名欄に記載された「SHOSHANA SM−004C セーター」とは、商標「SHOSHANA」、商品コード「06480SM0004C」の略記及び商品「セーター」を表している。
そして、これら現物代用写真による登録商標の使用説明書及び証明書の記載内容からして、平成12年4月20日に、本件商標がセーターについて使用されている事実は明白である。
(3)使用に係る商品「スカーフ」について
被請求人は、本件審判の請求の登録日の3年以内である平成12年5月18日に、本件商標を表示したスカーフを販売した事実がある(乙第4号証及び乙第5号証)。
この証明書の内容から明らかなように、この証明書に添付された納品書は、被請求人が発行したものであり、同納品書中の商品名欄に記載された「SHOSHANA E−1445 スカーフ」は、商標「SHOSHANA」,商品コード「06480MN1445E」の略記及び商品「スカーフ」を表しているものである。
そして、これら現物代用写真による登録商標の使用説明書及び証明書の記載内容からして、平成12年5月18日に、本件商標がスカーフについて使用されている事実は明白である。
2.請求人の主張について
(1)請求人は、証明書(乙第3号証)に関し、写真のセーターが斉藤氏の購入したセーターであるとは思われない旨主張し、さらに、斉藤氏の購入したセーターと同一のセーターが販売されていて、それを平成13年1月12日に撮影したとすると、夏用の商品であると理解されるセーターが、現在使用中とされて、平成13年1月に店頭にあったのは不自然である旨主張する。
平成13年1月12日に撮影した乙第2号証の写真の商品のセーターと、平成12年4月20日に斉藤氏が購入したセーターとは、物理的に同一のものではなく、乙第3号証にいう同一とは「同種、同形、同等」という意味での同一である。被請求人は、本件審判の請求を受け、本件商標の使用事実を立証すべく、本件審判請求の予告登録前3年以内に、本件商標を表示した商品の販売実績を検索したところ、セーターを販売した事実が見当たり、被請求人の会杜にあった在庫品を平成13年1月12日に写真撮影し、該写真と納品書の写しをもって、証明書を得たものである。
また、乙第2号証中の「4.商標の使用時期 現在使用中」とは、「現に本件商標を使用している」の意である。被請求人は、平成13年1月にセーターが店頭に並んでいた旨の主張は行っていない。
(2)請求人は、ユニークなデザインものの商品は、通例1シーズンのものであるところ、平成12年4月20日に購入されたものが、平成13年1月に現在使用中の商品とされていることは不自然である旨主張する。
セーターは、ある一定数を輸入した後、在庫品のあるかぎり、注文に応じて販売するものであり、1シーズンが徒過したからといって、注文に応じないことはない。
(3)請求人は、購入数量が1個であるのに、納品書を受け取るという手続きは不自然である。写真の商品には、定価を示すタグや定価票等が付いていない。また、納品書なる書証にも、販売価格等が示されていない。さらに、斉藤氏がバイヤーとして自己の業務に関し商品を購入したと仮定してみると、購入対象商品が1種類で1個(1枚)だけであり、その後同一人からのさらなる注文・購入等の事実が示されていないことも、極めて不自然である旨主張する。
しかしながら、斉藤氏は個人の得意先であり、斉藤氏からの注文に応じて商品を販売するに際し、配送業者が商品を顧客に配送し、商品を手交したことを証するために該納品書が存在するものである。また、被請求人は、自らが使用している具体的な商品と該商品に表示された本件商標の状態が判別できる写真を撮影したものである。被請求人が販売する商品には、定価票等を付して陳列し、販売するものと、定価票等を付さずに陳列して、客の求めに応じて定価を示す販売があり、セーターは後者であるため、定価票等は付してないものである。また、斉藤氏はバイヤーではなく、バイヤーとされる仮定がそもそも誤認である。斉藤氏は個人の顧客であるから、購入対象商品が1種類で1個(1枚)でも何ら不自然ではない。
(4)請求人は、写真に撮影されたスカーフが彦山氏の購入したスカーフであるとは思われない旨主張し、さらに、彦山氏が購入したスカーフと同一のスカーフが販売されていて、それを平成13年1月12日に撮影したのであれば、いわゆるデザインもののスカーフは、通例1シーズンのものであるところ、それが平成12年5月18日に購入したものと同一であるとし、平成13年1月に現在使用中の商品として撮影され、その写真が使用証拠とし提示されたことは不自然である旨主張する。
平成13年1月12日に撮影した乙第4号証の写真の商品のスカーフと、平成12年5月18日に彦山氏が購入したスカーフとは、物理的に同一なものではなく、乙第5号証にいう同一とは「同種、同形、同等」という意味での同一である。
被請求人がスカーフを写真撮影し、本件商標の使用の事実を立証した経緯は、使用に係る商品「セーター」と同一である。
また、乙第4号証中の「4.商標の使用時期 現在使用中」とは「現に本件登録商標を使用している」の意である。
(5)請求人は、乙第4号証の写真には、スカーフの品質表示の織りネームに、商標を表したタグを結びつけられた状態が示されており、この写真自体の客観性と証拠能力に疑義を呈する。写真の商品には、定価を示すタグや定価票等が付いていない。また、納品書にも販売価格等が示されていない。さらに、彦山氏の購入対象商品が1個(1枚)だけであり、その後、同一人からのさらなる注文・購入等の事実が示されていないことも、疑問である旨主張する。
写真の商品のスカーフは、上質で薄手の絹物であり、品質を表示する織りネームは、商品の裏側に位置しているものであり、この品質を表示する織りネームに本件商標を表示したタグを付けているものである。本件商標を表示したタグは、スカーフに安全ピンを介して取り付けたいところであるが、スカーフ自体が薄手の絹物であるためにそれができず、止むなく品質を表示する織りネームに取り付けているものである。また、被講求人は、自らが使用している具体的な商品と該商品に表示された本件商標の状態が判別できる写真を撮影したものである。さらに、被請求人が販売する商品には、定価票等を付して陳列し、販売するものと、定価票等を付さずに陳列して、客の求めに応じて定価を示す販売があり、スカーフは後者であるため、定価票等は付してないものである。また、彦山氏はサロンを経営するも個人の顧客であるから、購入対象商品が1個(1枚)でも何ら不自然ではない。
(6)商標法第50条第1項の規定は、審判請求の予告登録前3年以内に、登録商標が指定商品について使用された事実が問われているものであり、当該商品の販売価格や定価票が争点とされるものではなく、また、本件商標の使用回数や商品の販売個数を問うものではない。
3.平成14年7月16日付けの審尋に対する回答
(1)審尋1(乙第2号証及び乙第4号証の納品書以外の、被請求人が第三者との間で取り交わした取引書類の提出)について
ア.東京都文京区小日向2一21−6の山崎綾子氏に対し、商品名「SHOSHANA SM−004C セーター」及び「SHOSHANA SN−225R セーター」を販売したことを示す、平成12年(2000年)5月10日付け「売上伝票(経理)」の写し(資料1)を提出する。
イ.東京都杉並区高井戸東4−1−32の石原伸晃氏に対し、商品名「SHOSHANA E−1445 スカーフ(特)」を販売したことを示す、平成12年(2000年)5月17日付け「売上伝票(経理)」の写し(資料2)を提出する。
ウ.被請求人の主催する「モンリーブクラブの会員」に対し、商品名「SHOSHANA YS−1270 パンツ」を販売したことを示す、平成12年(2000年)4月18日付け「売上伝票(経理)」の写し(資料3)を提出する。
エ.大阪府豊中市新千里南町1−6−8のサロン ド 佐藤氏に対し、商品名「SHOSHANA AD−713 ワンピース」、商品名「SHOSHANA LO−0010 ジャケット」、「SHOSHANA AL−6104 セーター」、「SHOSHANA SM−007 セーター」及び「SHOSHANA SM−006 セーター」を販売したことを示す、平成12年(2000年)4月21日付け「売上伝票(経理)」の写し(資料4)を提出する。
(2)審尋2(セーター、スカーフについて被請求人が輸入した際のインボイス等の提出)について
ア.被請求人の関連会社であった東京都品川区西五反田8−10−6の株式会社パックス・モンリーブ(PAX MONTRIVE、平成12年4月3日被請求人が吸収合併)が、「4 ISRAEL GALLILI ST.NETANYA 42655 ISRAEL」の「ZVIA HAND MADE FASHION」より、セーターを輸入した際に発行された2000年1月27日付けの「Commercial Invoice No.14/2000」(資料5)を提出する。該Invoiceにおける「Article No.20100 Pullover 50/50%Co/Pac」のうち、次頁「Packing List」中の「BOX No.3」の「Article No.20100/White」がセーターを示すものであり、被請求人は、これに「SHOSHANA SM−004C セータ一」との品名を付して販売した。
イ.上記ア.の株式会社パックス・モンリーブが、「Via Torriani,41−22100 Como,Italy」の「Martinetti s.p.a.」より「スカーフ」を輸入した際に発行された1999年11月11日付けの「N.FATTURA 975」(資料6)を提出する。該FATTURA(インボイス)における「E1445 SCARVES SILK DESIGN“ECSTASY”COL.DARK GRAY」が「スカーフ」を示すものであり、被請求人は、これに「SHOSHANA E−1445 スカーフ」との品名を付して販売した。
(3)審尋3(本件商標が表示されたタグ及び織りネームについての製造会社と被請求人との取引書類の提出)について
本件商標が表示されたタグ及び織りネームは、平成9年に、東京都千代田区神田須田町1−18甲南ビル2MFの平安織マーク株式会社に一括発注したが、該平安織マーク株式会社は、平成14年7月に倒産しており、かつ、被請求人には、平安織マーク株式会社発行の納品書等は、平成10年以降のものしか現存しておらず、提出すべき取引書類はない。
4.以上述べたように、本件商標の指定商品中、商品「セーター、スカーフ」等について、本件商標が、本件審判の請求能取前3年以内に、被請求人により、使用された事実が存すること明白である。
1.使用に係る商品「セーター、スカーフ」等が本件商標の指定商品中に含まれる商品であること、これら商品に使用される商標が本件商標と社会通念上同一の範囲のものであること及び使用者が商標権者であることについては、当事者間に争いがない。そこで、使用商標の使用が本件審判の請求の登録前3年以内にあったか否かについて以下検討する。
2.使用の事実
(1)乙第2号証及び乙第3号証によれば、被請求人は、2000年(平成12年)4月20日に、東京都板橋区桜川2−11−5に所在の「斉藤古満里恵」に使用商標を付したセーター(商品コード;06480SM0004C、商品名;SHOSHANA SM−004C)を1点販売したことが認められる。
(2)乙第4号証及び乙第5号証によれば、被請求人は、2000年(平成12年)5月18日に、東京都品川区南品川1−6−18−606に所在の「彦山サロン」に使用商標を付したスカーフ(商品コード;06480MN1445E、商品名;SHOSHANA E−1445)を1点販売したことが認められる。
(3)資料1によれば、被請求人は、2000年(平成12年)5月10日に、東京都文京区小日向2−21−6に所在の「山崎綾子」に「商品コード;06480SM0004C、商品名;SHOSHANA SM−004C」及び「商品コード;06480SM0225R、商品名;SHOSHANA SN−225R」のセーターを販売したことが認められる。
(4)資料2によれば、被請求人は、2000年(平成12年)5月17日に、東京都杉並区高井戸東4−1−32に所在の「石原伸晃」に「商品コード;06480MN1445E、商品名;SHOSHANA E−1445」のスカーフを販売したことが認められる。
(5)資料3によれば、被請求人は、2000年(平成12年)4月19日に、「モンリーブクラブ」に「商品コード;06480YS1270、商品名;SHOSHANA YS−1270」のパンツを販売したことが認められる。
(6)資料4によれば、被請求人は、2000年(平成12年)4月28日に、大阪府豊中市新千里南町1−6−8に所在の「サロン ド 佐藤」に「商品コード;06480AD0713、商品名;SHOSHANA AD−713」のワンピース、「商品コード;06480LO0010、商品名;SHOSHANA LO−0010」のジャケット及び「商品コード;06480AL6104、商品名;SHOSHANA AL−6104」、「商品コード;06480SM0007、商品名;SHOSHANA SM−007」、「商品コード;06480SM0006、商品名;SHOSHANA SM−006」のセーターを販売したことが認められる。
(7)資料5及び資料6によれば、2000年(平成12年)1月27日及び1999年(平成11年)11月11日に、被請求人(当時、被請求人の関連会社)は、乙第2号証及び乙第4号証に示されたセーター及びスカーフを輸入したことが認められる。
3.前記2.で認定した事実を総合すると、被請求人は、本件商標の指定商品に属する「セーター、スカーフ、パンツ、ワンピース及びジャケット」について、本件審判の請求の登録日である平成12年9月27日前3年以内である2000年(平成12年)4月の時点において、本件商標と社会通念上同一の範囲内の商標を使用していたと認め得るところである。
4.請求人の主張について
請求人は、使用に係る商品「セーター」について、「乙第3号証に添付のセーターの写真は、顧客が購入した商品ではない。」、「該商品は、春・夏用の商品であると理解されるところ、平成13年1月に店頭に並んでいたとの被請求人の主張は不自然である。」、「使用に係るセーターのようにユニークなデザインの商品は、通例1シーズン限りであるところ、これを平成12年4月20日に顧客が購入したものと同一であり、平成13年1月現在使用中の商品としては不自然である。」などと主張し、さらに、使用に係る商品「スカーフ」についても、上記セーターに関する主張とほぼ同趣旨の主張をする。
しかしながら、乙第3号証及び乙第5号証に添付の写真は、顧客との取引があった商品と同一の商品に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示されていることを証明するための、いわば本件商標の使用状態の写真というべきものであるから、写真に示された商品に、タグが付されていたとしても、何ら不自然なものということはできない。また、これ以外の請求人の主張は、いずれも推測の域を出ないものといわざるを得ず、採用をすることができない。加えて、請求人は、平成14年6月24日付けの答弁書及び同14年8月28日付けの回答書(審尋に対するもの)に対して、何ら弁駁をするところがない。
5.以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者(被請求人)が本件商標の指定商品中の「セーター、スカーフ、パンツ、ワンピース、ジャケット」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したというべきである。
したがって、本件商標についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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