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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30926(T2002−30926/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第1007622号商標(以下「本件商標」という。)は、「HORKINSE」の欧文字と「ホーキンス」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和45年8月29日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同48年4月3日に設定登録され、その後、昭和58年7月25日、平成5年7月29日及び同14年10月29日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『洋服、コート、及びこれらの類似商品』についてその登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、少なくとも本件審判請求前3年以内に、継続して日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれも、その指定商品中『洋服、コート、及びこれらの類似商品』に本件商標を使用した事実がない。したがって、本件商標は、その指定商品中上記商品について、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきものである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。

1.使用の事実

(1)商標使用権設定契約書(乙第1号証)には、商標権者が株式会社バークス(以下「バークス」という。)に対して、「使用許諾商品を子供服全般」について、本件商標を独占的に使用する権利を許諾したことが記載されている。子供服が本件請求に係る指定商品中に属することは明らかである。

(2)前記契約書に基づいて、通常使用権者であるバークスは、子供ハーフパンツについて本件商標を使用している。バークスから梅本株式会社(以下「梅本」という。)への納品書(乙第2号証の1及び2)には、品番「211023、211024、211025、213035」及び「111016、111017、111019」と共に、品名「子供ハーフパンツ」、「子供シャツ」と「ホーキンス」の文字が記載されている。これらの納品書の日付は、平成12年3月27日(乙第2号証の1)と同12年7月4日(乙第2号証の2)であり、契約期間中に使用されているものである。

(3)バークスの納品台帳の梅本欄(乙第3号証)6頁には、前記納品書(乙第2号証の1)と同じ品番と品名「ホーキンス子供パンツ」が記載されている。さらに、同7頁には、前記納品書(乙第2号証の2)と同じ品番と品名「子供シャツホーキンス」が記載されている。

(4)本件商標の使用態様について、梅本の納入用の注文書(商品企画書;乙第4号証)に基づいて明らかにする。

ア.品番「211023、211024、211025、213035」(乙第4号証の1ないし4)について

これらの品番は、納品書(乙第2号証の1)及び納品台帳(乙第3号証)に記載されている品番と同一であり、品名(Item)がハーフパンツ(HALFPANTS)である。さらに、「HORKINSE」の文字の織りラベルを使用することが指示されており、また、品番と共に「HORKINSE」の文字を入れた吊りタグを使用することが記載されている。

イ.品番「111016、111017」(乙第4号証の5及び6)について

これらの品番は納品書(乙第2号証の2)及び納品台帳(乙第3号証)に記載されている品番と同一であり、品名(Item)がシャツ(SHIRTS)である。さらに、「HORKINSE」の文字の織りラベルと、「HORKINSE」の文字を入れた吊りタグを使用することが記載されている。

ウ.品番「111019」(乙第4号証の7)について

この品番は納品書(乙第2号証の2)及び納品台帳(乙第3号証)に記載されている品番と同一であり、品名(Item)がテーシャツ(T−SHIRT)である。さらに、「HORKINSE」の文字の織りラベルを使用することが指示されており、また、品番と共に「HORKINSE」の文字を入れた吊りタグを使用することが記載されている。

(5)上記乙各号証は、すべて品番が一致しており、注文書(商品企画書;乙第4号証)には、本件商標を使用することが指示され、製造された商品は、梅本に納品されていることを示している。

2.上記事実から、本件商標が指定商品中の洋服について使用されていることは明らかである。

第4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を総合勘案すれば、被請求人は、通常使用権者が本件商標を請求に係る指定商品「洋服、コート、及びこれらの類似商品」の範疇に属する「子供用被服」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、上記第3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「洋服、コート、及びこれらの類似商品」についての登録は、商標法第50条の規定により、取消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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