結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30092(T2003−30092/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第3341086号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成6年1月12日に登録出願、同9年8月22日に設定登録されたものであるが、本件商標の商標権については、同14年8月22日に商標法所定の後期分分割登録料未納により消滅し、同15年4月30日にその抹消登録がなされているものである。
本件審判請求は、商標法第50条の規定により登録第3341086号商標の登録を取り消す旨の審決を求め、平成15年1月24日になされたものであるが、その当時本件商標の商標権の消滅が確定していなかったとしても、上述したとおり平成14年8月22日に本件商標の商標権は消滅したものであるから、消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
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