結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16653(T2001−16653/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、願書に記載の第29類の商品を指定商品として、平成12年1月7日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年5月2日提出の手続補正書及び当審における同13年9月19日提出の手続補正書により補正された結果、「韓国産キムチ」となったものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、キムチを意味するハングル文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、『キムチ』以外に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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