結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2383(T2002−2383/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ANGELIQ」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4122928号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4243304号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は、請求人(出願人)が譲渡により取得し、引用商標2の商標権は、指定商品の一部について請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録が共に平成15年5月15日にされているものである。
その結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標1の商標権者は同一人になり、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品中、上記分割移転された商品以外の商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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