結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5371(T2000−5371/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品・役務を指定商品・指定役務として、平成9年8月14日に登録出願、その後、指定商品・指定役務については、当審において2度の手続補正書をもって補正され、さらに当審における平成15年6月18日付け手続補正書をもって、第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電子計算機の設置工事」及び第42類「コンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア・コンピュータ周辺装置・コンピュータシステム又はコンピュータネットワーク上の記憶装置における記憶領域の貸与,オンラインによるコンピュータソフトウェアの提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3045021号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録3132082号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品・役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品・指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しないものになったと認められるものである。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年2月12日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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