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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似性:清音と促音の差」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第2977号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第2977号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ナッチョコ」
争点(論点)
称呼類似性:清音と促音の差
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第2977号・不服)は、本件商標と引用商標「ナッチョコ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:清音と促音の差」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「夏CHOCO」の文字を横書きしてなり、第30類「チョコレート」を指定商品として、平成8年1月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1300370号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ナッチョコ」の文字を横書きしてなり、昭和51年1月14日に登録出願、第30類「チョコレート、その他チョコレートを加味した菓子、パン」を指定商品として同60年8月29日に設定登録、その後、平成7年9月28日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ナツチョコ」と称呼されるものと認められる。

一方、引用商標は、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ナッチョコ」の称呼を生じるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ナツチョコ」の称呼と引用商標より生ずる「ナッチョコ」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音において清音「ツ」と促音「ッ」に差異が有るほか他の配列音全てを同じくするものであるところ、「ナツ」と「ナッ」とは、発声上、共に調音方法を同じくする近似した音であるばかりでなく、後続の「チョコ」が強く明瞭に発音され、聴取されるものである。のみならず、本願商標と引用商標は、いずれもその構成文字全体より親しまれた特定の観念を生ずる成語とは認められないので、両者の観念の差が称呼の聴別に大きく影響を及ぼすものとはいえない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較すべくもないとしても、その構成文字より生ずる一連の称呼において、全体の語調、語感がよく似たものとして聴取され、互いに紛れ易いものであるから、称呼上類似の商標と認められる。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されているものと認められる。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないものといわざるを得ない。

よって、結論のとおり審決する。

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