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Trademark Appeal Case

称呼類似性:清音と促音の差

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第2977号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「夏CHOCO」の文字を横書きしてなり、第30類「チョコレート」を指定商品として、平成8年1月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1300370号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ナッチョコ」の文字を横書きしてなり、昭和51年1月14日に登録出願、第30類「チョコレート、その他チョコレートを加味した菓子、パン」を指定商品として同60年8月29日に設定登録、その後、平成7年9月28日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ナツチョコ」と称呼されるものと認められる。

一方、引用商標は、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ナッチョコ」の称呼を生じるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ナツチョコ」の称呼と引用商標より生ずる「ナッチョコ」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音において清音「ツ」と促音「ッ」に差異が有るほか他の配列音全てを同じくするものであるところ、「ナツ」と「ナッ」とは、発声上、共に調音方法を同じくする近似した音であるばかりでなく、後続の「チョコ」が強く明瞭に発音され、聴取されるものである。のみならず、本願商標と引用商標は、いずれもその構成文字全体より親しまれた特定の観念を生ずる成語とは認められないので、両者の観念の差が称呼の聴別に大きく影響を及ぼすものとはいえない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較すべくもないとしても、その構成文字より生ずる一連の称呼において、全体の語調、語感がよく似たものとして聴取され、互いに紛れ易いものであるから、称呼上類似の商標と認められる。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されているものと認められる。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないものといわざるを得ない。

よって、結論のとおり審決する。

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