結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2367(T2001−2367/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「SECURE DOSE」の欧文字を標準文字により表してなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、1999年3月18日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成11年8月19日登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審における平成15年6月18日付け補正書において、第21類「医薬品用容器のガラス製の蓋」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『安全な、危険でない』等の意を容易に認識させる英語『SECURE』の文字と『薬の服用量』等の意味を認識させる英語『DOSE』の文字とを一連にして標準文字で書してなるから、これを本願の指定商品中『医薬品用容器の蓋』に使用しても、これに接する取引者、需要者は『安全な服用量の規格に基づく商品(例えば、誤飲を避けるために服用薬を一回分づつ入れられる医薬品用容器の蓋や、服用薬を安全に保管できる医薬品用容器の蓋)等』の意を想起することにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「SECURE DOSE」の欧文字を横書きしてなるところ、「安全な、危険でない」を意味する「SECURE」の文字と「薬の服用量」を意味する「DOSE」の文字を合わせたものと認められるものであるが、これよりは、指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いである「安全な服用量の規格に基づく商品」を想起し得るものとはいい難く、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが自然であるから、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきものである。
そして、該文字が本願のいずれもの指定商品について、その品質等を表すものとして、取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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