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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「結合商標の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1387(T2000−1387/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−1387(T2000−1387/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−1387(T2000−1387/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AMP−REGULAR」の欧文字を横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成8年8月22日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同12年5月29日付の手続補正書をもって、第1類「アミノハイドロキシーコムパウンド,その他の化学品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)原査定の引用に係る登録第587656号の1商標(以下、「引用A商標」という。)は、「アンプ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和35年9月3日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、同37年5月25日に設定登録されたものである。同じく、登録第1478398号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「エーエヌピー」の片仮名文字と「ANP」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和53年9月22日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、同56年9月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第1644522号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「REGULAR」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年8月27日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、同58年12月26日に設定登録されたものである。同じく、登録第1897261号商標(以下、「引用D商標」という。)は、「ANP−ACE」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年6月21日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、同61年10月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第2068585号商標(以下、「引用E商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、昭和58年6月15日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、同63年7月22日に設定登録されたものである。同じく、登録第2271914号商標(以下、「引用F商標」という。)は、「REGULAR」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年9月30日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第2346028号商標(以下、「引用G商標」という。)は、「REGLER」の欧文字を横書きしてなり、平成元年2月18日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、同3年10月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第2538979号商標(以下、「引用H商標」という。)は、「レギュラー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年9月28日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、同5年5月31日に設定登録されたものである。同じく、本願商標の先願に係る平成4年商標登録願第106816号商標(以下、「引用I商標」という。)は、「AMB」の欧文字を横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成4年4月22日に登録出願されたものである。

(2)本願商標は、その構成中に生化学の分野においては、「アデニル酸」の略称として使用される欧文字「AMP」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、アデニル酸、又はアデニル酸を含有するもの以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「AMP−REGULAR」の欧文字よりなるものであるところ、「AMP」の文字が「アデニル酸」の略称として使用される場合があるとしても、これが一般的な表示であるとも認められず、また、「AMP」には、「amplifier(増幅器)」「ampere(アンペア)」等の略語として使用されているところから、構成中前半の「AMP」の文字は、特定の語義に限られるものともいい難く、さらに、後半の「REGULAR」文字が「整然とした」「規則的な」の意味のほか「正選手」の意味でも親しまれた英語であるところから、該「AMP」と「REGULAR」のいずれが主従の関係にあるものともいい難く、本願商標は、全体に「AMP−REGULAR」の造語よりなるものというを相当とし、これよりは、一連に「アンプレギュラー」の称呼のみが生ずるものというべきである。

他方、引用各商標は、それぞれの構成に照らして、引用A商標からは、「アンプ」、引用B商標からは、「エーエヌピー」及び「アンプ」、引用C商標、引用F商標及び引用H商標からは、「レギュラー」、引用D商標からは、「アンプエース」、引用E商標からは、「アンブ」、引用G商標からは、「レグラー」、及び、引用I商標からは、「エイエムビイ」又は「アンブ」の各称呼を生ずるものと認められる。

そして、本願商標より生ずる「アンプレギュラー」の称呼と引用各商標より生ずる上記称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音及び構成音数に著しい差異が認められ、十分に聴別し得るものである。

また、本願商標と引用各商標とは、外観上相紛れるおそれのない程度に相違し、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでない。

また、本願商標は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないから、同第16号にも該当しない。

したがって、原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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