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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「使用方法図形の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−14922(T2001−14922/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−14922(T2001−14922/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
使用方法図形の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−14922(T2001−14922/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「使用方法図形の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、足にパップ剤らしきものを貼る貼り方を示しているものと看取されるものであるから、指定商品中、パップ剤に使用する場合には、単に商品の品質、使用方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、長尺状のシート状のもの(幅広の矢印が少し浮き上がらせた状態で、螺旋状に沿って描かれている。)がふくら脛を中心に螺旋状に貼り付いている軽く曲がった右脚を、まっすぐ伸ばした左脚の上に交差して載せている状態を描いた図形よりなるものである。

ところで、本願の指定商品中にはパップ剤、消炎鎮痛貼付剤、ばんそうこう等、その形状がシート状であり、患部(身体)に貼り付けて用いる使用方法の商品が含まれていることは明らかである。

そして、これらの商品は、商品の使用説明書或いは商品の包装等に商品の使用方法を具体的に図示して販売されているのが少なくない。

してみると、本願商標は、上記の事情からして、該図形中の右脚ふくら脛を中心に貼り付いているシート状のものは、「パップ剤」等であると認識されるとみるのが相当であり、また、該図形中の矢印にしても、シート状のものがふくら脛を中心にぐるりと巻きつけるように貼られている様子を強調するために描かれたもの程度に理解されるとみる相当であるから、図形全体としては、シート状のパップ剤等がふくら脛のあたりにぐるりと巻きつけるように貼られている状況を描いたものとして認識され得るものといわなければならない。

そうすると、本願商標は、シート状のパップ剤等がふくら脛のあたりにぐるりと巻きつけるように貼られている状況を描いた図形よりなるものであるから、これをその指定商品中「シート状のパップ剤」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の使用の方法を図示説明するもの、すなわち、該商品の使用の方法を図形をもって表現したにすぎないものと把握し、理解するに止まり、ほかに格別顕著なところはないものであるから、自他商品の識別標識としては認識し得ないものといわなければならない。また、本願商標は、これをその指定商品中、例えば「シート状のパップ剤」以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、これを登録することができない。

なお、請求人は、本願商標のような態様の図形は、当該指定商品の取引界において使用されている事実がないから、その登録性を否定する必要はない旨主張しているが、商標第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、現実に使用されている事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであるから、請求人の該主張は採用することができない。

さらに、請求人は、他の図形商標の登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものであるから、それらの事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないから、請求人の該主張も採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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