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Trademark Appeal Case

ありふれた名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−18081(T2002−18081/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第24類に属する商品を指定商品として、平成13年10月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年7月3日付けの手続補正書によって、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた店名と看取される『つるや』の文字を、普通に用いられる程度の方法で書してなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、電話帳『ハローページ東京都23区企業名全区版・下巻』(平成13年3月東日本電信電話株式会社発行)の「つるや」の項を徴すると、該「つるや」の記載は45件(「有限会社」、「株式会社」等を付したものを含む。)に及び、さらに、「つるや」に業種名等を付した記載(例えば「つるや酒店」、「つるや洋品店」等)は約80件に及んでいることが認められる。

そうすると、「つるや」の文字を表してなる本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、ありふれた名称を表示したものと直ちに理解、認識するというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、「GOLF」と「つるや」の文字の組み合わせからなる商標及び「TSURUYA」の文字からなる商標等の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨を主張しているが、前者の商標は、「つ」に「GOLF」の文字を小さく冠し、かつ、該文字の高さを後に続く「るや」と同一(左右の幅も近似)にしたことを特徴とする特殊な態様からなるものであり、また、「TSURUYA」の名称は、前記『ハローページ』中には記載がないものであって、いずれも本願とは事案を異にするばかりでなく、そもそも具体的事案の判断は、過去の審査例等の一部の判断に拘束されることなく検討されるべきものであって、本願商標については前記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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