結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−23625(T2001−23625/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MEGAZYME」の文字(標準文字)を書してなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月23日に登録出願、その後、指定商品については、同13年5月23日付け及び当審における同15年6月16日付け手続補正書をもって、第1類「化学研究用の分析に用いられるキット状の酵素・基質及び試薬,化学研究用の分析試薬,識別剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),その他の化学品,試験紙」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2045120号商標(以下「引用商標」という。)は、「MEGA」の欧文字と「メガ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和60年1月23日に登録出願、第1類「化学品(ただし、のりおよび接着剤を除く)」を指定商品として、昭和63年5月26日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「MEGAZYME」の文字を同じ書体、同じ大きさ、同間隔に書してなり、視覚上一体的に把握されるものであって、かつ、「メガザイム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「ZYME」の文字が「酵素(enzyme)」を意味する語であるとしても、本願商標のごとき構成にあっては、商品の品質を表したものとはいえず、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「メガザイム」の称呼のみを生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標より、「メガ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。