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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−23625(T2001−23625/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−23625(T2001−23625/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MEGA」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−23625(T2001−23625/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MEGA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MEGAZYME」の文字(標準文字)を書してなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月23日に登録出願、その後、指定商品については、同13年5月23日付け及び当審における同15年6月16日付け手続補正書をもって、第1類「化学研究用の分析に用いられるキット状の酵素・基質及び試薬,化学研究用の分析試薬,識別剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),その他の化学品,試験紙」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2045120号商標(以下「引用商標」という。)は、「MEGA」の欧文字と「メガ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和60年1月23日に登録出願、第1類「化学品(ただし、のりおよび接着剤を除く)」を指定商品として、昭和63年5月26日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MEGAZYME」の文字を同じ書体、同じ大きさ、同間隔に書してなり、視覚上一体的に把握されるものであって、かつ、「メガザイム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「ZYME」の文字が「酵素(enzyme)」を意味する語であるとしても、本願商標のごとき構成にあっては、商品の品質を表したものとはいえず、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「メガザイム」の称呼のみを生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標より、「メガ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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