結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第14864号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第24類「織物(畳べり地を除く。),布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳」を指定商品として、平成6年4月6日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同15年5月27日付け手続補正書により、第24類「織物(畳べり地を除く。),ふきん,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(a)及び(b)のとおりである。
(a)登録第1988117号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和55年7月4日登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年9月21日に設定登録され、その後、平成9年9月9日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(b)登録第2340058号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和63年6月3日登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品、屋外装置品、記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録されたものであるが、平成13年9月30日存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が平成14年6月19日になされているものである。
本願商標は、その指定商品について、前記第1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであって、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
また、引用商標2の商標権は、上記第2(b)のとおり、存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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