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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2237(T2000−2237/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LUCENT ESSENCE」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類「ファウンデーションクリーム,その他の化粧品,香料類」を指定商品として、平成10年5月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『LUCENT ESSENCE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、『LUCENT』の文字は“透明な、透き通った”等の意味を有する英語であり、化粧品の分野においては商品の品質を表す語として普通に使用されており、『ESSENCE』の文字は“エキス、精油、香水”等の意味を有する英語であり、また、化粧品の分野においては“美容液”を表すものとして普通に使用されているものである。してみると、この様な商標を本願指定商品中『化粧品』について使用するときは、全体として“透明な美溶液”との意味合いを認識させるものであり、本願指定商品中『香料類』について使用するときは“透明な精油”との意味合いを認識させるものであると認められる。よって、本願商標を本願指定商品中『透明な美容液,透明な精油』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「LUCENT ESSENCE」の欧文字よりなるところ、「LUCENT」が「透明な」の意味を有する英語であり、「ESSENCE」が「エキス、香油」の意味を有する英語であるとしても、両語を結合した「LUCENT ESSENCE」の語より、原査定説示のように「透明な美容液、透明な精油」の意味合いを認識させるものといい難いばかりでなく、これがその指定商品中「化粧品、香料類」について、その品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、化粧品、香料類を取扱う業界において、「LUCENT ESSENCE」の欧文字が商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品中「化粧品、香料類」に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中「化粧品、香料類」のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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