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Trademark Appeal Case

指定役務補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1683(T2002−1683/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アイリスケアサービス」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第37類、第38類及び第42類に属する願書に記載の商品又は役務を指定して、平成12年9月8日に登録出願、その後、指定商品または指定役務については、当審における同15年5月30日付け手続補正書によって、第37類「機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守」及び第38類「電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2722933号商標、登録第3218294号商標、登録第3229869号商標、登録第3251946号商標、登録第4122294号商標、登録第4142505号商標、登録第4234158号商標、登録第4309867号商標、登録第4334928号商標、商願平8−101017号商標及び商願2000−90694号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、これらと同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標中、商願平8−101017号及び商願2000−90694号については、既に拒絶査定が確定している。

そして、本願商標は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、残余の引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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