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結論

勝訴(請求認容)

商標「EMSトレーニング」の記述的結合商標の類似判断(第4条第1項第11号|審判不服2002−19799(T2002−19799/J1))

審判番号
不服2002−19799(T2002−19799/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EMSトレーニング」
争点(論点)
記述的結合商標の類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−19799(T2002−19799/J1)・不服)は、本件商標「EMSトレーニング」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的結合商標の類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EMSトレーニング」の欧文字を標準文字とし、第11類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年4月27日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同14年6月19日付け手続補正書により、「電気的刺激により筋肉の収縮を利用した家庭用電気式美容器具」と補正されているものである。

2 引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(3)に示すもの(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)である。

(1)登録第2561144号商標は、「TRAINING」の欧文字を横書きしてなり、平成2年6月2日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年7月30日に設定登録されたものである。

(2)登録第4197280号商標は、「EMS」の欧文字を横書きしてなり、平成8年5月17日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月9日に設定登録されたものである。

(3)登録第4585107号商標は、「EMS」の欧文字と「イーエムエス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成13年2月5日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「EMSトレーニング」の文字よりなるところ、構成中前半部の「EMS」の文字について調査するに、例えば、いわゆるインターネット(「Yahoo! JAPAN」及び「Google」)により各種情報を公開しているサイトをみると、「EMS(Electrical Muscle Stimulation)とは電流を流して筋肉を鍛える運動法です。・・・・・現在では、各種スポーツ選手の筋肉増強や一般のシェイプアップ、医療用リハビリテーションなどで幅広く活用されています。」(http://www.sports-ems.com/whats/)、「筋肉の収縮は、脳からの指令が神経に達して筋肉を刺激して起こります。この指令を身体の外から人工的に与えるのがEMSです。」(http://venry.cool.ne.jp/itolator/ems.html)等の記述が認められる。

これらによれば、「EMS」の文字は、「電気的刺激を筋肉に与えること」を意味する「Electrical Muscle Stimulation」を端的に表す略語として、使用されていることが窺える。

そして、後半部の「トレーニング」の文字は、「訓練、練習、体をならし鍛えるための運動」を意味する親しまれた語である。

そうとすれば、本願商標は、全体として「電気的刺激による筋肉の鍛錬」のごとき意味合いの一連の語と理解され、「イーエムエストレーニング」と一連に称呼されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より「イーエムエス」及び「「トレーニング」の称呼をも生ずるものとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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