結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6309(T2000−6309/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TRISCEND」の欧文字を標準文字により横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年5月12日(パリ条約による優先権主張 1998年2月6日 アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3338248号商標(以下「引用商標」という。)は、「TRANSCEND」の欧文字を横書きしてなり、平成6年3月4日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,電子計算機用プログラムが記録された磁気ディスク・光学ディスク・磁気テープ」を指定商品として、同9年8月8日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のしたとおりの構成からなるものであるところ、固有の称呼、観念を有しない造語よりなるものといえ、その綴りからすると我が国において外国語の中で最も普及している英語の発音方法にならい発音した場合「トライセンド」又は「トリセンド」とごく自然に発音し得るものと認められるから、該構成文字に相応して、「トライセンド」又は「トリセンド」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、英語の辞書によれば「超越する、にまさる」等の意味を持つ語であるが、我が国において親しまれた語とは言い難くむしろ造語として認識するものとみるのが自然であるから、本願商標の発音方法と同様にその構成文字に相応して「トランセンド」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、この両称呼を比較するに、本願商標の「トリセンド」引用商標の「トランセンド」の称呼とは構成音数及び音質の明らかな相違により両称呼は明瞭に区別されるといえる。次に本願商標の「トライセンド」と引用商標の「トランセンド」の称呼を比較するに、両称呼の差異は中間における「イ」と「ン」の音の差異とはいえ、「イ」の音は声帯を振動させて発して聴取される音であるのに対して、「ン」の音は有声の気息を鼻から漏らして発する鼻音であり、その音質に明らかな差異を有し、中間音といえども、両称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、いずれも6音と比較的短いこととも相俟って、それぞれを一連に称呼するも、彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
その他、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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