Trademark Appeal Case
造語商標の混同判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90207(T2002−90207/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4533232号商標(以下「本件商標」という。)は、「ジューシークチュール」と「JUICY COUTURE」の文字を二段に併記してなり、平成13年2月5日登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、同13年12月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審において通知した取消理由
登録異議申立人「トラビス・ジーンズ・インコーポレーテッド」(以下「申立人」という。)の提出に係る甲各号証によれば、「JUICY COUTURE」及び「ジューシークチュール」の文字よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「女性用ジーパン」等の女性用被服の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められる。
そして、引用商標の構成中「JUICY(ジューシー)」の文字は、「水分の多い、興味をそそる、活気のある」等の意味合いを有する英語であり、「COUTURE(クチュール)」の文字は、「婦人服のデザイン」の意味合いを有するフランス語であるが、構成文字一連で特定の観念を形成するという事実は認められない。そうすると、引用商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語よりなるもの(創造商標)と判断するを相当とし、その性格上、より強く看者に印象づけられるものである。
また、本件商標の指定商品と引用商標の使用商品とは、ファッション(装身に関する流行)に関心を寄せる若い女性を主たる客層とする点で、その需要者層を共通にするものである。
してみれば、引用商標と同一構成よりなる本件商標をその指定商品について使用するときは、その商品が申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の製造、販売に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
平成14年11月18日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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