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Trademark Appeal Case

著名商標の不正登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91071号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4262989号商標の指定商品中「第05類 薬剤,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕輪,失禁用おしめ,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙,第30類 コーヒー及びココア,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷,アイスクリーム用凝固剤,第31類 あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),飼料,釣り用餌,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,盆栽,生花の花輪,第32類 ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4262989号商標は、別掲に表示のとおりの構成よりなり、平成9年4月1日に登録出願され、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月16日設定登録されたものである。

2 登録異議の申立理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立の理由として、本件商標は、申立人の略称を表すものとして本件商標の登録出願日前には、既に食品を取り扱う業界において著名であり、申立人の承諾を得ることなく本件商標を採用したものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。さらに、本件商標権者は、本件商標が申立人の著名な略称であると知った上で、また、本件商標が、米国において食料品に使用している著名な商標であることを知り得たにも関わらず採択・出願したことからすれば、申立人の我が国市場への参入の阻止を目的として、本件商標を採択・出願したといわざるを得ないから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

3 本件商標の取消理由

当審において、商標権者に対して、平成12年2月3日付取消理由通知書をもって通知した本件商標の取消理由は、要旨つぎのとおりである。

〈取消理由〉

申立人提出の証拠によれば、申立人は、「Star Kist」の文字よりなる商標(以下「引用商標」という。)を商品「マグロ缶詰」を表示するものとして使用してきた結果、アメリカ合衆国はもとより我が国の食品を取り扱う業界において、申立人の名称の略称及び「マグロ缶詰」の商標として広く認識されていると認められるものである。

しかして、本件商標は、引用商標とその構成文字において綴り文字を同じにするものであり偶然の一致とは認め難いものであって、引用商標が上記商品などについて商標登録を受けていないことを奇貨として商標権者が本件商標を登録出願し、商標登録を受けることは、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人(申立人又は申立人と何らかの関連を有する者)に損害を加える目的、その他の不正の目的)をもって使用するものと認められるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号の規定に違反して登録されたものといわざるを得ない。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標は、その請求に係る指定商品について、前記法条項号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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