Trademark Appeal Case
著名商標の不正登録
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91071号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4262989号商標は、別掲に表示のとおりの構成よりなり、平成9年4月1日に登録出願され、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月16日設定登録されたものである。
2 登録異議の申立理由
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立の理由として、本件商標は、申立人の略称を表すものとして本件商標の登録出願日前には、既に食品を取り扱う業界において著名であり、申立人の承諾を得ることなく本件商標を採用したものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。さらに、本件商標権者は、本件商標が申立人の著名な略称であると知った上で、また、本件商標が、米国において食料品に使用している著名な商標であることを知り得たにも関わらず採択・出願したことからすれば、申立人の我が国市場への参入の阻止を目的として、本件商標を採択・出願したといわざるを得ないから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
3 本件商標の取消理由
当審において、商標権者に対して、平成12年2月3日付取消理由通知書をもって通知した本件商標の取消理由は、要旨つぎのとおりである。
〈取消理由〉
申立人提出の証拠によれば、申立人は、「Star Kist」の文字よりなる商標(以下「引用商標」という。)を商品「マグロ缶詰」を表示するものとして使用してきた結果、アメリカ合衆国はもとより我が国の食品を取り扱う業界において、申立人の名称の略称及び「マグロ缶詰」の商標として広く認識されていると認められるものである。
しかして、本件商標は、引用商標とその構成文字において綴り文字を同じにするものであり偶然の一致とは認め難いものであって、引用商標が上記商品などについて商標登録を受けていないことを奇貨として商標権者が本件商標を登録出願し、商標登録を受けることは、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人(申立人又は申立人と何らかの関連を有する者)に損害を加える目的、その他の不正の目的)をもって使用するものと認められるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号の規定に違反して登録されたものといわざるを得ない。
4 商標権者の意見
商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、何ら意見を述べるところがない。
5 当審の判断
本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標は、その請求に係る指定商品について、前記法条項号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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