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Trademark Appeal Case

称呼類似:中間音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90535(T2002−90535/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4566763号商標の指定商品中「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4566763号商標(以下「本件商標」という。)は、「ムコスロン」の文字を標準文字により表してなり、平成13年6月8日に登録出願され、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成14年5月10日に設定登録されたものである。

2 当審における取消理由の要点

当審において、平成15年2月3日付で商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

登録異議申立人の引用する登録第2159726号商標(以下「引用商標」という。)は、「ムコトロン」の文字と「MUCOTRON」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和62年2月24日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として平成1年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

しかして、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「ムコスロン」、「ムコトロン」の各称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標と引用商標から生ずる上記称呼を比較するに、両者は第3音において「ス」と「ト」の差異を有するものである。しかしながら、この「ス」と「ト」の音は、比較的明確に聴取され難い中間に位置し、前後の「ムコ」及び「ロン」の音が比較的強く聴取されることから、その差異が両称呼の全体に及ぼす影響は小さいものであって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音感音調が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中の上記商品については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものといわざるを得ない。

3 商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

商標権者に対し、上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」については、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

しかしながら、本件商標登録は、その指定商品中上記商品以外の商品については、同法第43条の2各号のいずれにも該当しないものと認められるから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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