Trademark Appeal Case
品種名の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90338(T2002−90338/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4552783号商標(以下「本件商標」という。)は、「リオレッド」の文字と「Rio Red」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年6月8日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料(「トマトジュース」を除く。)」を指定商品として、同14年3月15日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標の指定商品中「清涼飲料,果実飲料(「トマトジュース」を除く。)」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3.取消理由の通知
当審は、平成14年12月5日付けで商標権者に対し相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の指定商品中「清涼飲料,果実飲料(「トマトジュース」を除く。)」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき取消すべき旨通知した。その取消理由通知の要旨は次の通りである。
登録異議申立人の提出に係る甲第3号証(2002年1月25日付日本食糧新聞記事)によれば、「リオレッド」は、グレープフルーツの一品種であって、その果汁には、他のグレープフルーツにはない健康成分が含まれており、酸味が少ないなどの点でジュースに適しているものであることが認められる。また、アイ・エム・ジーシトラス社のホームーページ(http://www.imgcitrus.com/japan/products.htm)(甲第1号証)及びサンキストのホームーページ(http://www.sunkist.co.jp/grapefruit/default.asp)(甲第2号証)においても、グレープフルーツの一品種として「リオレッド」に関する記事が取り上げられている。
そして、上記甲第3号証によれば、リオレッドグレープフルーツジュースの供給メーカーである米国テキサス・シトラス・エクスチェンジは、日進通商株式会社と2001年11月に代理店契約を結び、日本市場に本格的に参入することになったこと、全農直販のホームーページ(http://www.z-chokuhan.co.jp/product/30kinen/03.html)(甲第5号証)によれば、農協果汁Classic Tasteの商品説明中に「・・・アメリカ産のリオレッド種を・・・搾汁した果汁を原料に使用しました。」と記載されていること、甲第7号証(2001年9月19日付日本食糧新聞記事)、同第8号証(2001年9月20日付日経流通新聞記事)及び同第9号証(2001年10月11日付日経流通新聞記事)によれば、商標権者は、2001年9月18日からリオレッド種を使用したグレープフルーツジュースを全国発売し、発売2週間で年間販売目標の半分に当たる15万ケース(1ケースは、500ミリリットル24本入り)を売り上げたこと、甲第11号証(2001年9月5日付 Mainichi INTERACTIVE マネー&ライフ・企業情報)によれば、新商品の紹介記事において、商標権者自身「人気の高い有色種グレープフルーツの中でも『リオレッド』種のみを限定使用しています。」と説明していることが認められる。
上記事実に照らしてみれば、「リオレツド」及び該片仮名文字の欧文字表記と容易に想起し得る「Rio Red」の語は、遅くとも本件商標の登録査定時の平成14年2月5日(2002年2月5日)までには、「グレープフルーツ」の一品種名を表したものとして、商標権者を含む飲料業界において、取引上一般に使用され、広く認識されていたものといわなければならない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「リオレッド種のグレープフルーツを使用した果実飲料」について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の原材料、品質を表したものと理解・認識させるにすぎないものであり、また、上記商品以外の「果実飲料(「トマトジュース」を除く。),清涼飲料」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、指定商品中「清涼飲料,果実飲料(「トマトジュース」を除く。)」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。
4.上述した取消理由通知に対し、商標権者は意見を述べるところがない。
5.当審の判断
本件商標の指定商品中結論掲記の商品についての登録は、上述した取消理由により、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたと認められるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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