Trademark Appeal Case
称呼類似性:語尾一音差
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90608(T2002−90608/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4572441号商標(以下「本件商標」という。)は、「YAMATA」の文字を標準文字により書してなり、平成13年2月6日に登録出願され、第7類「ミシン」を指定商品として、同14年5月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人が引用する登録第848790号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和42年10月4日に登録出願され、第9類「ミシン」を指定商品として、同45年3月11日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
3 取消理由の要旨
本件商標と引用商標を比較するに、両商標は、その構成文字に相応して、本件商標からは「ヤマタ」の称呼を、引用商標からは「ヤマト」の称呼を生ずるものと認められる。しかして、この両称呼の差異は、語尾における「タ」と「ト」の音の差異にすぎない。そして、これとても、子音(t)を同じくする同行音であり、舌先と上歯茎との接触による調音方法を共通にすることから、音質も相似たものとなり、しかも、比較的印象の薄い語尾における差異であることをも併せ考慮すれば、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、全体としての語調、語感が極めて近似し、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。また、本件商標は大文字で表されており、引用商標は小文字をもって表されているものであるから、両商標を外観において類似するものとは直ちにはいえないとしても、大文字と小文字とを置換した連想は比較的起こり易く、その場合にあっては、本件商標と引用商標とは、外観上も極めて似かよった印象のものとなり、互いに混同するおそれも否定できないところである。加えて、引用商標は、申立人が永年にわたって「工業用ミシン」に使用し、この種商品の取引者・需要者の間において広く知られている商標である。
してみれば、本件商標と引用商標とは称呼において類似するものであり、引用商標の周知著名性をも勘案すれば、互いに出所の混同のおそれのある類似の商標といわなければならない。そして、両商標の指定商品は、いずれも「ミシン」を指定商品とするものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
4 商標権者の意見
商標権者は、3の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
5 当審の判断
平成15年2月12日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、前記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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