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結論

勝訴(請求認容)

商標「イトゾール」:称呼類似性「ト」と「ソ」(第4条第1項第11号|審判異議2002−90530(T2002−90530/J7))

審判番号
異議2002−90530(T2002−90530/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「イトゾール」引用商標「イソゾール」
争点(論点)
称呼類似性「ト」と「ソ」
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90530(T2002−90530/J7)・異議)は、本件商標「イトゾール」と引用商標「イソゾール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性「ト」と「ソ」」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4564949号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4564949号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4564949号商標(以下「本件商標」という。)は、「イトゾール」の文字と「ITOZOLE」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年5月16日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、平成14年5月10日に商標権の設定登録がされたものである。

2 登録異議の申立理由

登録異議申立人 杏林製薬株式会社(以下、「申立人」という。)は、登録第1325509号の1商標及び登録第1355841号商標を引用し、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する旨理由として本件登録異議の申立てをした。

登録異議申立人 ヤンセンファーマ株式会社は、登録第1890615号商標及び登録第1890616号商標を引用し、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第10号に該当する旨理由として本件登録異議の申立てをした。

3 本件商標の取消理由

当審において、商標権者に対して平成15年2月10日付取消理由通知書をもって、本件商標の登録を取り消す旨通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。

申立人の引用する登録第1325509号の1商標(以下「引用商標」という。)は、「イソゾール」の文字を横書きしてなり、昭和45年2月18日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品とし、登録第1325509号として、昭和53年3月9日に商標権の設定登録がされ、その後、平成8年3月11日に商標権の分割移転がされて、指定商品を第1類「化学品、薬剤及び医療補助品、但し、化学品を除く」とするものであり、かつ、本商標権は現に有効に存続しているものである。

しかして、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「イトゾール」、引用商標は、その構成文字に相応して「イソゾール」の各称呼を生ずること明らかである。そこで、本件商標と引用商標とを前記の称呼において対比すると、第2音において「ト」と「ソ」の差異を有するほかは、他の音構成を悉く同じくし、その差異音である「ト」と「ソ」の音は、比較的に聞き取り難い中間音に位置し、かつ、その母音を共通にするものであってみれば、その差異が両称呼の全体に及ぼす影響は小さいものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感・語調が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似する商品と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものと認めるざるを得ない。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由通知に対し、所定の期間を経過するも、何らの意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標について通知した商標法第4条第1項第11号を理由とする先の取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標の登録は、この理由をもって商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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