Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90517(T2002−90517/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4563891号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により「ノンストップトレード」と書してなり、平成13年3月5日に登録出願され、第36類「有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,公社債の払込金の受入れ及び公社債の元利金支払いの代理,証券投資信託受益証券の収益金・償還金及び一部解約金支払いの代理,株式事務の取次ぎ,貸金庫の提供,有価証券に関する常任代理,海外において発行された譲渡性預金証書及びコマーシャル・ペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,純金積立の引受け若しくは金投資口座の募集,累積投資業務に係る代理,保護預り公共債を担保とする資金の貸付け,譲渡性預金(海外において発行されたものを除く。)の売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,円建銀行引受手形の売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,国内で発行されるコマーシャル・ペーパーの発行に係る代理事務,国内で発行されたコマーシャル・ペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,抵当証券の販売の媒介及び保管,金融先物取引の受託並びに委託の媒介・取次ぎ及び代理の引受け,商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介,商品投資受益権の販売又はその代理若しくは媒介,株式市況に関する情報の提供,金融情報の提供,商品市場における先物取引の受託,投資に関する指導,投資に関する助言,投資に関するコンサルティング,投資に関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期預金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預り,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,デビットカード利用者に代わって行う支払代金の決済,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、平成14年4月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人の引用する登録第4510725号商標(以下「引用商標」という。)は、「NONSTOP」の文字と「ノンストップ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年12月1日に登録出願され、第36類「有価証券の売買,株式市況に関する情報の提供,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,金融情報の提供,金融先物取引の受託,商品市場における先物取引の受託,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有料道路の通行料金の徴収の代行,生命保険契約の締結の媒介,建物の管理,土地の管理,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」、及び、第37類、第38類、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年10月5日に設定登録されたものである。
3 当審の取消理由の要旨
登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、構成中の「トレード」の文字部分は、取引又は交換を意味する語であって、金融業界では、株取引などを指称する語として普通に使用されているといえるものであるから、本件商標は、その構成中の「ノンストップ」の文字部分が独立して自他役務の識別標識として機能し得るものであって、「ノンストップ」の文字部分より「ノンストップ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ノンストップトレード」の一連の称呼を生ずるほか、「ノンストップ」の文字部分に相応して、「ノンストップ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるものであって、その構成文字に相応して、「ノンストップ」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標は、引用商標と「ノンストップ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務と認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
4 商標権者の意見
商標権者は、3の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
5 当審の判断
平成15年1月28日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、前記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。