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結論

勝訴(請求認容)

商標「マザープラス」と「マザー」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2002−90463(T2002−90463/J7))

審判番号
異議2002−90463(T2002−90463/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「マザープラス」引用商標「マザー」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類・第29類・第30類・第32類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90463(T2002−90463/J7)・異議)は、本件商標「マザープラス」と引用商標「マザー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第5類・第29類・第30類・第32類に属します。特許庁は「登録第4560286号商標の指定商品中第30類「氷砂糖(調味料),水あめ(調味料),菓子及びパン」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4560286号商標の指定商品中第30類「氷砂糖(調味料),水あめ(調味料),菓子及びパン」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4560286号商標(以下、「本件商標」という。)は、「マザープラス」の片仮名文字と、「Mother」の欧文字及びプラス記号「+」よりなる「Mother+」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成13年3月28日に登録出願、第5類、第29類、第30類及び第32類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月12日に設定登録されたものである。

2 取消理由通知

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が、本件商標の登録の取消理由として引用する登録第1445633号商標(以下、「引用商標」という。)は、「マザー」の片仮名文字と「MATHER」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和51年7月26日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同55年11月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、平成13年7月4日に指定商品の書換登録があった結果、第30類「菓子及びパン」となされているものである。

そして、本件商標は、上記引用商標と外観上相違し、観念において異なるところがあるとしても、それぞれより生ずる「マザー」の称呼において、全体として相紛れるおそれのある類似する商標である。

しかして、本件商標の構成は、上記のとおりであるところ、構成中上段の片仮名文字「マザー プラス」は、下段の「Mother+」の称呼を特定したものであると認められ、該「Mother+」は、母親を意味する英語「Mother」とありふれた記号「+」よりなるものであって、これよりは、全体より生ずる「マザープラス」の称呼のほか、単に、「Mother」の文字に照応する「マザー」の称呼をも生ずるものというべきである。

けだし、該構成にあっては、これに接する取引者、需要者は、ありふれた記号と認められる「+」を省略し、単に、「Mother」の文字において、独立して取引に資される場合があるものというべきだからである。

また、本件商標の指定商品中の第30類「氷砂糖(調味料),水あめ(調味料),菓子及びパン」は、引用商標の指定商品第30類「菓子及びパン」とは同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第30類「氷砂糖(調味料),水あめ(調味料),菓子及びパン」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、当審は、商標権者に対し、相当の期間を指定して、上記2のとおりの取消理由の通知をしたが、商標権者は、述べるところがなかった。

したがって、本件商標は、上記取消理由のとおり、その指定商品中の第30類「氷砂糖(調味料),水あめ(調味料),菓子及びパン」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その指定商品中の第30類「氷砂糖(調味料),水あめ(調味料),菓子及びパン」について、その登録を取り消すべきである。

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