Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90463(T2002−90463/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4560286号商標(以下、「本件商標」という。)は、「マザープラス」の片仮名文字と、「Mother」の欧文字及びプラス記号「+」よりなる「Mother+」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成13年3月28日に登録出願、第5類、第29類、第30類及び第32類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月12日に設定登録されたものである。
2 取消理由通知
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が、本件商標の登録の取消理由として引用する登録第1445633号商標(以下、「引用商標」という。)は、「マザー」の片仮名文字と「MATHER」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和51年7月26日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同55年11月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、平成13年7月4日に指定商品の書換登録があった結果、第30類「菓子及びパン」となされているものである。
そして、本件商標は、上記引用商標と外観上相違し、観念において異なるところがあるとしても、それぞれより生ずる「マザー」の称呼において、全体として相紛れるおそれのある類似する商標である。
しかして、本件商標の構成は、上記のとおりであるところ、構成中上段の片仮名文字「マザー プラス」は、下段の「Mother+」の称呼を特定したものであると認められ、該「Mother+」は、母親を意味する英語「Mother」とありふれた記号「+」よりなるものであって、これよりは、全体より生ずる「マザープラス」の称呼のほか、単に、「Mother」の文字に照応する「マザー」の称呼をも生ずるものというべきである。
けだし、該構成にあっては、これに接する取引者、需要者は、ありふれた記号と認められる「+」を省略し、単に、「Mother」の文字において、独立して取引に資される場合があるものというべきだからである。
また、本件商標の指定商品中の第30類「氷砂糖(調味料),水あめ(調味料),菓子及びパン」は、引用商標の指定商品第30類「菓子及びパン」とは同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中の第30類「氷砂糖(調味料),水あめ(調味料),菓子及びパン」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、当審は、商標権者に対し、相当の期間を指定して、上記2のとおりの取消理由の通知をしたが、商標権者は、述べるところがなかった。
したがって、本件商標は、上記取消理由のとおり、その指定商品中の第30類「氷砂糖(調味料),水あめ(調味料),菓子及びパン」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その指定商品中の第30類「氷砂糖(調味料),水あめ(調味料),菓子及びパン」について、その登録を取り消すべきである。
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