sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90463(T2002−90463/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4560286号商標の指定商品中第30類「氷砂糖(調味料),水あめ(調味料),菓子及びパン」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4560286号商標(以下、「本件商標」という。)は、「マザープラス」の片仮名文字と、「Mother」の欧文字及びプラス記号「+」よりなる「Mother+」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成13年3月28日に登録出願、第5類、第29類、第30類及び第32類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月12日に設定登録されたものである。

2 取消理由通知

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が、本件商標の登録の取消理由として引用する登録第1445633号商標(以下、「引用商標」という。)は、「マザー」の片仮名文字と「MATHER」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和51年7月26日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同55年11月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、平成13年7月4日に指定商品の書換登録があった結果、第30類「菓子及びパン」となされているものである。

そして、本件商標は、上記引用商標と外観上相違し、観念において異なるところがあるとしても、それぞれより生ずる「マザー」の称呼において、全体として相紛れるおそれのある類似する商標である。

しかして、本件商標の構成は、上記のとおりであるところ、構成中上段の片仮名文字「マザー プラス」は、下段の「Mother+」の称呼を特定したものであると認められ、該「Mother+」は、母親を意味する英語「Mother」とありふれた記号「+」よりなるものであって、これよりは、全体より生ずる「マザープラス」の称呼のほか、単に、「Mother」の文字に照応する「マザー」の称呼をも生ずるものというべきである。

けだし、該構成にあっては、これに接する取引者、需要者は、ありふれた記号と認められる「+」を省略し、単に、「Mother」の文字において、独立して取引に資される場合があるものというべきだからである。

また、本件商標の指定商品中の第30類「氷砂糖(調味料),水あめ(調味料),菓子及びパン」は、引用商標の指定商品第30類「菓子及びパン」とは同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第30類「氷砂糖(調味料),水あめ(調味料),菓子及びパン」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、当審は、商標権者に対し、相当の期間を指定して、上記2のとおりの取消理由の通知をしたが、商標権者は、述べるところがなかった。

したがって、本件商標は、上記取消理由のとおり、その指定商品中の第30類「氷砂糖(調味料),水あめ(調味料),菓子及びパン」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その指定商品中の第30類「氷砂糖(調味料),水あめ(調味料),菓子及びパン」について、その登録を取り消すべきである。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。