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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90411(T2002−90411/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4552297号商標の指定商品中、第5類「殺虫剤,害虫忌避剤」、第11類「電気蚊取器,殺虫剤・忌避剤収納ケースから蒸散した殺虫剤・忌避剤を電池駆動のファンによって吹き出させる殺虫器,殺虫剤・忌避剤を浸潤させてある小片状マットから、器具内に内蔵させたガスボンベ(取替可能)入りのガスの燃焼熱によって薬剤を蒸散させ、これを電池駆動のファンによって吹き出させる殺虫器,器具内に装填した殺虫剤・忌避剤収納ケースあるいは殺虫剤・忌避剤を浸潤させてある小片状マットから、電熱により薬剤を蒸散させる殺虫器」及び第21類「器具内に内蔵させたガスボンベ(取替可能)入りのガス燃焼熱によって、殺虫剤・忌避剤を浸潤させてある小片状のマットから薬剤を蒸散させる殺虫器,殺虫剤・忌避剤を塗布あるいは浸潤させた化学物質の化学反応を利用した薄型発熱体によって、薬剤を蒸散させる殺虫器,器具内に装填した殺虫剤・忌避剤収納ケースあるいは殺虫剤・忌避剤を浸潤させてある小片状のマットから、薬剤を自然蒸散させる殺虫器」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4552297号商標(以下「本件商標」という。)は、「お庭に虫こない」の文字を横書きしてなり、平成12年5月12日に登録出願、別掲の商品を指定商品として、平成14年3月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立て理由

本件商標は、「お庭に虫こない」の文字を書してなるものであるから、「庭に虫を寄せ付けない、又は、庭に虫が進入することができない」程度の意味合いを直観させ、その指定商品中第5類の「殺虫剤、害虫忌避剤」、第11類及び第21類の各種の「殺虫器」について使用するときは、その商品の用途をしめすものであることを理解、認識させるにすぎないものであるから、本件商標は、上記指定商品については、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、その登録は取り消されるべきである。

3 当審において通知した取消理由

本件商標は、前項1のとおり「お庭に虫こない」の文字を普通に用いられる書体で表されているところ、これは「庭に虫を寄せ付けない」又は「庭に虫を入り込ませない」さまを記述したものと容易に理解されるものである。

ところで、人が日常生活する空間である住居における部屋や軒先、庭の環境を快適なものにするため、所定の場所に散布し又は設置して、常に又は人の移動と共に不快な害虫を寄せ付けない又は退治する効果のある商品、例えば、庭などに生息する不快な害虫に対する殺虫剤、忌避剤や軒先又は庭に設置し又は人に取り付けて屋外でも使用できる殺虫器等が販売されている実情がある。

しかして、本件商標の指定商品には、別掲のとおり、殺虫剤、害虫忌避剤、屋外で使用できる殺虫器等の商品が含まれているものである。

そうしてみると、本件商標は、その指定商品との関係よりすると、取引者、需要者をして、これらの商品の殺虫効果、害虫忌避効果により、庭などの屋外の日常の生活空間に虫を寄せ付けない又は退治してしまうことをキャッチフレーズ的に記述したものと認識するにとどまり、商品の識別標識としての機能を果たし得ないもの認められる。

してみれば、本件商標は、その指定商品中結論掲記の商品について使用するときは、その商品の用途、効能を普通に用いられる方法で表示するものであるから、その登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものである。

4 当審の判断

本件商標の指定商品中結論掲記の商品の登録は、前項3で述べた取消理由により商標法第3条第1項第3号に違反してされたものと認められる。なお、前項3の取消理由を通知し相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。

したがって、本件商標の指定商品中結論掲記の商品の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

しかしながら、登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、その登録を取り消す理由があるものと認められないので、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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