結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90846(T2000−90846/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
この商標登録異議申立に係る登録第4383345号商標の商標権は、職権をもって当庁備付けの商標登録原簿を調査したところ、平成14年6月10日に無効審決が確定し、登録の抹消登録が同14年7月10日になされていることを確認した。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、その目的物の消滅により不適法なものとなったから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。