Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90789(T2002−90789/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4592500号商標(以下「本件商標」という。)は、「NEXTSTAGE」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成13年10月24日に登録出願され、第18類「かばん類,袋物,傘」及び第25類「履物,ガーター、靴下止め,ズボンつり,ベルト」を指定商品として、平成14年8月2日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第8号及び同第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、「第25類 履物,ガーター、靴下止め,ズボンつり,ベルト」についての登録は取り消されるべきである。
(1)商標法第4条第1項第15号について
登録第2272314号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第2272315号商標(以下「引用商標2」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として広く一般に知られているものであり、本件商標は引用商標1及び2と何らかの関係を予測させる態様のものであるから、これを指定商品に使用すると、出所混同を生じさせるおそれがある。
(2)商標法第4条第1項第8号について
本件商標は、申立人の名称の著名な略称である「NEXT」の文字を含むものである。
(3)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、申立人の商品を表示するものとして日本国内及び外国において需要者の間に広く認識されている「NEXT」と類似の商標であって、その使用により引用商標1及び2の出所表示機能を稀釈化し、その名声を毀損させるおそれがある。
第3 当審の判断
本件商標は、「NEXTSTAGE」の文字よりなるところ、これは親しまれた英語の「NEXT」と「STAGE」とを組み合わせたものと直ちに理解され、これより「次の段階」という程度の意味が認識されるものであって、全体として一体不可分に認識されるものである。
また、その構成中の「NEXT」の文字部分が独立して把握、認識される特段の事由はみいだせないものであるから、該構成文字全体でもって取引に当たるものというを相当とする。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ネクストステージ」の一連の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標1は、「NEXT」の文字を、引用商標2は、「ネクスト」の文字を、それぞれ横書きしてなるものであるから、該文字に相応してともに「ネクスト」(次の)の称呼・観念を生ずるものである。
そこで、本件商標と引用商標1及び2より生ずる称呼について比較すると、両者は、「ステージ」の音の有無という明確な差異を有することから、明らかに非類似の商標である。
さらに、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、外観においてもそれぞれの構成から相紛れるおそれがないものというべきである。
また、申立人の提出した証拠を総合勘案するも、引用商標1及び2は、著名といえる程に需要者の間に広く知られている商標と認めることができず、また、「NEXT」の文字に接する取引者・需要者は、申立人の商標を想起するものというよりは、むしろ、「次の」等を意味する語として理解するのが一般的と認められる。
そして、本件商標と引用商標1及び2が、商標において別異のものであることは前記のとおりであるから、本件商標を登録異議申立に係る指定商品について使用した場合に、本件商標の「NEXT」の文字部分より、取引者・需要者が引用商標1又は2を直ちに連想又は想起したり、これを申立人の略称を表すものとして認識するとすべき相当の理由はないものである。
そうすると、本件商標は、登録異議申立てに係る第25類「履物,ガーター、靴下止め,ズボンつり,ベルト」について使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものであり、また、申立人の著名な略称を含む商標ということはできず、引用商標1及び2の出所表示機能を稀釈化し、その名声を毀損させるおそれがあるものとも認められない。
したがって、本件商標は、登録異議申立てに係る指定商品、第25類「履物,ガーター、靴下止め,ズボンつり,ベルト」について商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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