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Trademark Appeal Case

「カレーライト」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90780(T2002−90780/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4591307号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4591307号商標(以下「本件商標」という。)は、「カレーライト」の文字を標準文字で表してなり、平成13年10月5日に登録出願、第29類「カレーのもと,レトルトパウチ入り調理済みカレー」を指定商品として、平成14年8月2日に設定登録されたものである。

2登録異議の申立ての理由

本件商標は、低カロリーあるいは低脂肪のカレーであることを示し、商品の品質を表示するにすぎない。また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標、前記のとおり「カレーライト」の文字を横書きしてなるところ、該文字は標準文字で一連に書されていて、「カレーライト」の文字数にしても、全体から生ずる「カレーライト」の称呼にしても、全体で一語を形成しているとみて何ら不自然なものではない。しかも、これを「カレー」と「ライト」の両文字に分離させて個々の観念を捉えてみても、全体としていかなる意味、内容を表すものか判然としないものというべきであって、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠を検討しても、「カレーライト」の文字が申立人の述べる「低カロリーあるいは低脂肪のカレー」を意味するものと認めるに足りる証拠はなく、他に「カレーライト」の文字が商品の品質を表示するものとして普通に使用されているという事実は見出すことができなかった。

そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないということはできない。

してみれば、本件商標は、いずれの指定商品についても、商品の品質を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。

申立人は審査例を挙げ、「栄養表示基準」(監修・新開発食品保険研究会。甲第13号証)をも提出するが、これらは上記判断を左右するものではない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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