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Trademark Appeal Case

称呼の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90777(T2002−90777/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4591012号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4591012号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年7月12日に登録出願され、第6類、第8類、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は証拠から明らかなように商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、「第12類 全指定商品」についての登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第56号証を提出している。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「アルファ」の称呼を生ずる。これに対し、甲第2号証ないし甲第7号証に係る引用商標(登録第4047696号、第4170880号、第4379073号、第4379074号、第4432379号及び第4466671号商標。以下、併せて「引用各商標」という。)は「アルファ」の称呼を生ずるものであり、両商標は称呼において同一である。

また、本件商標の指定商品中「第12類 自動車並びにその部品及び附属品」は、引用各商標の指定商品と同一又は類似するのものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第10号について

商標「ALFA」は、申立人の商標として我が国において広く知悉されている(甲第8号証ないし甲第53号証参照)。本件商標は、この申立人の商標と類似する商標であり、その指定商品も抵触するから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第15号について

「ALFA」の語は、申立人の著名な商標、名称として我が国のみならず世界中に広く知悉されている(甲第8号証ないし甲第53号証参照)から、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、当該商品は申立人又はその関連会社の業務に係る商品であるかのごとく認識され、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

(4)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、公正な取引秩序を害し、不正な目的をもって使用されようとするものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、4等分された正四角形の上段の左側四角形内に「A」の活字体文字、上段の右側四角形内に「l」と理解できる文字を筆記体で表し、下段の左側四角形内に「f」の文字を筆記体風に表し、下段の右側四角形内に「A」の活字体文字を表した構成よりなるものである。

しかして、各文字の配列構成は、全体として、正四角形内に「A」「l」「f」「A」の各文字がまとまりのある大きさで縦横に、また、対角線方向に同一活字体文字の「A」「A」及びその活字体に対する筆記体文字の「l」「f」を交差させてなることが視覚上、顕著に捉えられるものであって、これらの4文字は、いずれの方向にも均衡がとれて配置されているものといえる。

してみると、このような構成の本件商標は、構成中の前記4文字が必ず「A」「l」「f」「A」の順に看取されるものとは断定できないものであり、4等分された正四角形内に「A」「l」「f」「A」の各文字が互いに縦横及び対角線方向に整然と配列された独特の構成よりなる商標というべきであって、これより「アルファ」等の特定の称呼を生じ得ないものとみるのが相当である。

これに対し、引用各商標は、それぞれ「ALFA 145」、「ALFA 146」、「ALFA 156」、「ALFA 166」、「ALFA147」(標準文字によるもの)及び「ALFA」(標準文字によるもの)の文字よりなり、いずれも「ALFA」の文字部分が主要な識別標識として認識され、同文字部分に相応して「アルファ」又は「アルファー」の称呼が生ずるものと認められる。

そうすると、引用各商標からは前記の称呼が生じるものであるが、本件商標からは「アルファ」等の特定の称呼を生じ得ないものであるから、本件商標と引用各商標とは称呼において比較することができないものである。そして、本件商標と引用各商標とは、その外観において明らかに異なるものであり、また、その観念において相紛らわしいものとも認められないから、結局、類似する商標ということはできない。

同様の理由により、申立人が我が国において広く知悉されているとする甲第8号証ないし甲第53号証に示す商標「ALFA」も、本件商標と類似するものではない。

次に、甲第8号証ないし甲第53号証によれば、「アルファ・ロメオ」(ALFA ROMEO)は、自動車の商標として著名であると認められるとしても、単なる「ALFA」の文字よりなる商標が、申立人の著名な商標又は名称として我が国を含め世界中に広く認識されているものと認めるに足りる証拠はない。しかも、本件商標は、前記した構成のものであって、「ALFA」とは別異の商標である。

そうすると、本件商標は、登録異議申立てに係る第12類の指定商品のいずれの商品について使用する場合も、これに接する取引者、需要者が「ALFA」を直ちに連想又は想起するようなことはなく、当該商品が申立人又はその関連会社の業務に係る商品であるかのごとく認識され、その出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき相当の理由があるものとは認められない。

さらに、本件商標は、申立人が我が国において広く知悉されているとする商標「ALFA」と類似するものでないことは前記認定のとおりであり、また、公正な取引秩序を害し、不正な目的をもって使用されるものともいえない。

したがって、本件商標は、登録異議申立てに係る指定商品「第12類 全指定商品」について、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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