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Trademark Appeal Case

短縮文字商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90766(T2002−90766/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4590182号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4590182号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年11月15日に登録出願、「TNG」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月26日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、平成8年2月2日に登録出願、別掲のとおりの構成からなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月26日に設定登録された登録第4061062号商標(以下、「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものである。

また、現実の商品販売のための店舗のレイアウトを含む外観や販売のコンセプトにおいて、本件商標の商標権者は全く登録異議申立人(以下「申立人」という。)のコンセプトを追従するかのような方法を用いている。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

(1)本件商標は、「TNG」の文字よりなるのに対して、引用商標は、別掲のとおりやや図案化されているが、「MNG」の文字を表したものと容易に認識されるものである。

そこで、両商標を対比するに、本件商標が標準文字で表されているのに対し、引用商標はやや図案化した文字からなるという外形上の相違に加え、看者の目に最も強く印象に残る語頭において「T」と「M」の文字に差違を有するものである。しかも、アルファベット3文字という極めて短い文字構成におけるこの差違が全体の印象に与える影響は決して少なくなく、たとえ両者を時と処を異にして離隔的に観察した場合でも、看者に与える印象が異なり、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本件商標よりは「ティーエヌジー」、引用商標よりは「エムエヌジー」の称呼をそれぞれ生ずるものと認められるところ、この両称呼を比較するに、両者は、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音における「ティー」と「エム」の音の差違を有するものであり、長音を含めて6音というさほど冗長ともいえない音構成においてこれだけの差違があれば、両者は称呼上十分に区別し得るものである。

さらに、本件商標と引用商標は、共に特定の既成観念を生じ得ない一連の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、観念及び称呼のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)申立人は、本件商標の商標権者の店舗を撮影した写真(甲第5ないし第7号証)と申立人の店舗を撮影した写真(甲第8ないし第10号証)を提出すると共に、フランス国特許庁による異議決定書(甲第11号証)及びスペイン国特許庁による拒絶査定書(甲第12号証)を提出している。

しかしながら、これらの証拠は、いずれも外国における事情に関するものにすぎず、他に引用商標が使用された結果、需要者間に広く認識されるに至っていること等を示すものは何ら見当たらない。まして、我が国における引用商標の使用等を立証するものはなく、引用商標が我が国において需要者間に広く認識されているとは到底いえない。

してみれば、上記(1)のとおり引用商標とは非類似の本件商標を、その指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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