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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90720(T2002−90720/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4583746号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4583746号商標(以下「本件商標」という。)は、「ALCAN」の文字を標準文字で表してなり、平成13年4月17日に登録出願され、第1類、第9類、第16類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「ALCANTARA」の文字を横書きしてなり、平成7年9月18日に登録出願され、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録された登録第4082602号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼及び外観において類似の商標であり、また、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「アルカンターラ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、引用商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「アルカンターラ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、本件商標は、その構成文字に相応して、「アルカン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずると認められる「アルカン」の称呼と引用商標より生ずると認められる「アルカンターラ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標は、語尾部において「TARA」の有無の差異を有するものであるから、本件商標と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るそれはないものである。

さらに、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは観念上比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似するということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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