Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90685(T2002−90685/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4581432号商標(以下「本件商標」という。)は、「BARBARO」の欧文字と「バールバロ」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成12年2月2日に登録出願され、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同14年6月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第17号証を提出している。
(1)本件商標は、以下のA及びBの登録商標と類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品とA及びBの登録商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
A 登録第2102549号商標(以下「引用商標1」という。)
「Barbara」の欧文字を横書きした もの
登録出願日 昭和56年4月13日
設定登録日 昭和63年12月19日
指定商品 第17類「セーター類、ワイシャツ類、下着、ねまき類」
B 登録第2102550号商標(以下「引用商標2」という。)
「バルバラ」の片仮名文字を横書きしたも の
登録出願日 昭和56年4月13日
設定登録日 昭和63年12月19日
指定商品 第17類「セーター類、ワイシャツ類、下着、ねまき類」(2)引用商標1及び2は、申立人の業務に係る商品「下着」に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であり、これと類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の製造販売する商品と出所の混同が生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 当審の判断
(1)本件商標は前記したとおり「BARBARO」の欧文字と「バールバロ」の片仮名文字よりなるところ、構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、本件商標よりは「バールバロ」の称呼のみを生ずるものであると判断するのが相当である。
他方、引用商標1は「Barbara」の欧文字及び引用商標2は「バルバラ」の片仮名文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、前者よりは「バルバラ」又は「バーバラ」及び後者よりは「バルバラ」のそれぞれの称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「バールバロ」の称呼と、引用商標1及び2より生ずる「バルバラ」又は「バーバラ」の称呼とを比較するに、「バールバロ」と「バルバラ」の称呼においては、語頭音に続く長音の有無及び語尾における「ロ」と「ラ」の音の差違を有するものであり、また、「バールバロ」と「バーバラ」の称呼においては、語頭音に続く長音の後の「ル」の音の有無及び語尾における「ロ」と「ラ」の音の差違を有するものである。
そうすると、さほど長いとはいえない音構成におけるこれらの差異が、全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、「バールバロ」と「バルバラ」又は「バーバラ」をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し称呼上相紛れるおそれはないと判断するのが相当である。
また、本件商標は特定の観念を生じ得ない造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、両者の構成上外観においても相紛れるおそれはないというべきである。
してみれば、本件商標と引用商標1及び2とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る非類似の商標である。
(2)申立人は、引用商標1及び2の著名性を証する書面として、甲第4号証ないし甲第17号証を提出したが、これらによっては引用商標1及び2の著名性を認めるに不十分であるというべきである。
すなわち、甲第4号証ないし甲第6号証は申立人の商品カタログであるが、これらは、印刷日等の日付がなく作成された時期が不明なものである。また、甲第7号証ないし甲第13号証は申立人又は申立人の業務に係る商品「下着」を販売している業者のホームページであるが、これらは、そのプリントアウトされた日はいずれも本件商標の出願日(平成12年「2000年」2月2日)より後のものである。さらに、その内容も、「barbara」、「バルバラ」の商標とともに商品「下着」が紹介されているにすぎないものであって、甲第10号証(「98年12月20日」の日付の記事が掲載されているが、その内容は消費者の買い物記にすぎない。)を除いては、本件商標の出願日前の日付を確認することができない。
また、甲第14号証ないし甲第17号証は、フランス・欧州共同体・米国・韓国の商標の登録証の写しであるが、これら4ヶ国で商標登録されていることをもって、直ちに引用商標1及び2が周知著名であるともいえないものである。
さらに、本件商標と引用商標1及び2が商標において別異のものであること前記のとおりであるから、商標権者が本件商標をその指定商品について使用した場合に、取引者、需要者が引用商標1及び2を直ちに連想又は想起するようなことはなく、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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