Trademark Appeal Case
結合商標の称呼・観念類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90812(T2002−90812/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4601774号商標(以下「本件商標」という。)は、「Green Apple」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成13年9月4日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月6日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の取消の理由に引用する登録1758671号商標(以下「引用A商標」という。)は、「APPLE」の文字を横書きしてなり、昭和53年4月4日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年4月23日に設定登録されたものである。同じく登録2555518号商標(以下「引用B商標」という。)は、「APPLE」の文字を横書きしてなり、平成1年10月2日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録されたものである。同じく登録1737946号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲1に示したとおりの構成よりなり、昭和54年9月4日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年12月20日に設定登録されたものである。同じく登録1927083号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲2に示したとおりの構成よりなり、昭和58年8月17日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年1月28日に設定登録されたものである。同じく登録2173459号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲3に示したとおりの構成よりなり、昭和60年6月6に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録されたものである。
以下、引用A商標ないし引用E商標を一括していう場合は「引用各商標」という。
3 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「グリーンアップル」又は「アップル」の称呼を生ずる。これに対し、引用各商標は、「アップル」の称呼を生ずるものであるから、両商標は、称呼を共通にする類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のもである。また、本件商標は、申立人の著名な略称・商標である「Apple」をそのまま含むものであるから、他人の名称の著名な略称を含む商標であり、かつ、商品の出所について混同を生じるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)本件商標は、前記のとおり「Green Apple」の文字よりなるところ、「Green」及び「Apple」の各文字は、同じ書体で一体的に表されていて、これらを全体をもって称呼しても格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。しかも、共に一般に知られた平易な英単語であり、全体として「青いリンゴ」程の意味を看取させるものといえるから、観念上もいずれか一方のみが強く印象に残る構成文字よりなるものではない。そうすると、かかる構成にあっては、特定の商品の品質(色彩)等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本件商標は、その全体の構成文字に相応して「グリーンアップル」の称呼、「青いリンゴ」の観念を生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用A商標及び引用B商標は、「APPLE」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「アップル」の称呼、「リンゴ」の観念を生ずるものと認められる。引用C商標ないし引用E商標は、「リンゴ」を写実的に描いたものとはいい難いものであり、特定の称呼、観念は生じないものというべきである。
そうとすれば、本件商標は、引用C商標ないし引用E商標はもとより、引用A商標及び引用B商標とも、「グリーンアップル」と「アップル」の称呼において構成音数、音構成に明らかな差異を有する彼此相紛れるおそれのないものであり、また、「青いリンゴ」と「リンゴ」の観念においても相違するものであるから、称呼及び観念において類似するものとは認められない。
本件商標は、引用各商標と外観においても類似するものではない。
(2)本件商標は、構成する文字の全体をもって一体不可分のものと認識されるものであること前述のとおりであって、「Apple」の文字が独立して看取されるものではないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれより申立人の名称の著名な略称を含むものと認識するとは認められず、かつ、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同するおそれがあるものとも判断することができない。
(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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