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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Realstream」のREAL商標の類否判断(第4条第1項第15号|審判異議2002−90821(T2002−90821/J7))

審判番号
異議2002−90821(T2002−90821/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Realstream」
争点(論点)
REAL商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90821(T2002−90821/J7)・異議)は、本件商標「Realstream」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「REAL商標の類否判断」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4597431号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4597431号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4597431号商標(以下「本件商標」という。)は、「Realstream」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成13年9月10日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「REALPLAYER」、「REALAUDIO」、「REALVIDEO」、「REALJUKEBOX」を含め「REAL」で始まる商標を使用しており、コンピュータ関連、特にストリーミングソフトウェアの分野においては、「REAL○○○」商標は、申立人の製品であると広くユーザーに認識されるに至っている、また、「stream」の語は「ストリーミング」技術に関連した製品、特に「ストリーミングソフトウェア」に結びつくものであり、本件商標は商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「Realstream」の文字よりなるところ、これらの文字は、第1文字以外を同じ大きさ、同じ書体で等間隔に一体的に表されていて、これらを全体をもって称呼してもさほど冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、これを「Real」と「stream」に分離して認識すべき格別の事由は見出し得ないものであるから、かかる構成にあっては、全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

申立人は、「REALPLAYER」、「REALAUDIO」、「REALVIDEO」などの商標を用いてストリーミングソフトウェアを頒布、販売している米国の会社であって、申立人の提出に係る証拠に、「ストリーミング」の項に「有名なのがリアルプレーヤー(Real Player)というフリーウェア・・・」(甲第2号証)、「音声では・・・RealAudio・・・などが代表的・・・」(甲第3号証)、また、「ストリーミング大手2社が動く」の小見出しで「業界標準となっているストリーミング技術の開発会社である・・・米Real Networks,Inc.・・・」(甲第4号証)などと記載されていて、申立人は、ストリーミングソフトウェアの分野では米国の大手企業で、「REALPLAYER」、「REALAUDIO」などのソフトウェアは需要者の間に広く認識されているものと認められる。

しかしながら、本件商標は、構成する文字の全体をもって一体不可分のものと認識されること前述のとおりであって、申立人の提出に係る証拠には、申立人が「Realstream」商標をストリーミングソフトウェアに使用している事実を示すものはない。

申立人は、ストリーミングソフトウェアの分野においては、「REAL○○○」商標は、申立人の製品であると広くユーザーに認識されるに至っている旨述べるが、甲各号証を総合しても、この点を認めるに充分なものとは判断することができず、しかも、「real」の文字は、「本物の、現実の」を意味するごく平易な英単語であり、我が国においても広く知られている一般的な語と認められる。

してみれば、「ストリーム(stream)」の項に「データの列で、必要な分だけを列の先頭から取り出せるようになっているもの。・・・ストリームを利用するソフトウエアには、米リアル・ネットワークスの『RealSystem』などがある。」(甲第1号証)と記載されていることを勘案しても、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれより直ちに申立人がストリーミングソフトウェアに使用する「REALPLAYER」、「REALAUDIO」など一連の「REAL」の文字で始まる商標であろうと認識するとは判断できないから、本件商標は、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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