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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90856(T2002−90856/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4612093号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4612093号商標(以下「本件商標」という。)は、「ガンタイガー」の文字と「GUN TIGER」の文字を二段に横書きしてなり、平成14年2月4日に登録出願され、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」を指定商品として、平成14年10月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4067618号商標、登録第4227156号商標、登録第4265879号商標及び登録第4431540号商標(以下、併せて「引用商標」という。)と称呼上及び観念上類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「ガンタイガー」及び「GUN TIGER」の文字を二段に横書きしてなるものである。

ところで、申立人は、本件商標の指定商品中、おもちゃの銃(ピストル)、大砲等にあっては「GUN」は単なる商品名であり、本件商標中の「GUN」には識別性がないから、本件商標の要部は「TIGER」にある旨主張している。

しかし、たとえ本件商標中の「ガン」及び「GUN」が、「鉄砲、銃砲、銃」を意味する語であるとしても、「ガンタイガー」及び「GUN TIGER」の文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさの文字でまとまりよく表されており、「ガン」と「タイガー」及び「GUN」と「TIGER」の文字は、外観において軽重の差のない構成よりなるものである。

また、本件商標中の「ガン」及び「GUN」は、「鉄砲、銃砲、銃」を意味する語として、「タイガー」及び「TIGER」は、「虎」を意味する語として、ともに一般によく知られているものであり、「ガンタイガー」及び「GUN TIGER」は、一般によく知られている平易な語同士の組み合わせであって、知られている語と知られていない語の組み合わせ、又は、知られている語と創造語との組み合わせの関係にはないものであるから、意味上において主従の関係にはないものである。

さらに、本件商標は、全体としての称呼もさほど冗長とはいい難いものであり、これよりは無理なく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本件商標は、その指定商品中のいずれの商品について使用する場合も、「ガン」と「タイガー」の語及び「GUN」と「TIGER」の語とを組み合わせて一体化した一種の造語商標として認識され、「ガンタイガー」とのみ称呼されるものというのが相当である。

してみると、本件商標は、その「タイガー」又は「TIGER」の文字部分が商標の要部として認識されることはないものというべきであるから、これより単なる「タイガー」の称呼及び「虎」の観念は生じないものといわなければならない。

そして、本件商標は、いずれも別掲に示すとおりの構成よりなり、「タイガー」の称呼及び「虎」の観念を生ずると認められる引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛らわしいところはないものであるから、引用商標と類似する商標ということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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