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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼観念判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90832(T2002−90832/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4599430号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4599430号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「地球」の図形と「よろこびの地球」の文字を縦書きしてなり、平成13年12月1日に登録出願され、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年8月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、「地球」の文字を縦書きしてなり、大正12年5月25日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年11月11日に設定登録された登録第164109号の2商標及び「EARTH」と「スーア」の文字を二段に併記してなり、昭和7年3月3日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年5月24日に設定登録された登録第243638号商標外28件の登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の第33類「薬味酒」と引用商標の指定商品は同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、昭和4年以来、申立人の業務に係る商品「殺虫剤」等について使用し、取引者・需要者の間に広く認識されている商標である。

したがって、引用商標に類似する本件商標をその指定商品に使用された場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲のとおり、「地球」の図形と「よろこびの地球」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「地球」の図形部分は、当該図形部分が独立して自他商品の識別力を有するとみるよりは、構成中の文字部分「よろこびの地球」を図形で表したものとして認識されるものとみるのが相当であり、図形部分と文字部分とが相俟って、一体の商標として認識されるものである。

そうすると、本件商標よりは、全体として「ヨロコビノチキュウ」の一連の称呼及び「よろこびの地球」の観念が生ずるものと判断するのが相当である。

そこで、本件商標と引用商標の類否についてみると、本件商標よりは、「ヨロコビノチキュウ」の称呼のみを生ずるものであるから、「チキュウ」又は「アース」の称呼を生ずると認められる引用商標とは、称呼上顕著に相違するものである。

また、本件商標よりは、「よろこびの地球」の観念を生ずること上記のとおりであるから、単に「地球」の観念を生ずる引用商標とは、観念上区別し得るものであり、さらに、本件商標と引用商標は、それぞれの構成よりみて外観上も相紛れるおそれはないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る非類似の商標である。

(2)申立人は、「申立人であるアース製薬株式会社は、その創業当初よりアース、EARTH、地球印を多くの製品に使用し現在に至っている。」旨主張しているが、申立人が、申立人の業務に係る商品「殺虫剤」等に使用して周知・著名である商標は、創業当初はともかく、現在では「アース」であるとみるのが相当であって、「地球印」が周知・著名であるという事実は認められない。

加えて、本件商標と引用商標は、類似しない別異の商標であること上記のとおりであるばかりでなく、他に商品の出所について混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないものであるから、本件商標から「アース」の商標を直ちに連想又は想起するようなことはなく、本件商標を、その指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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