Trademark Appeal Case
造語商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90829(T2002−90829/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4599554号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年7月17日に登録出願、別掲に示すとおり、「スーパースリーセブン」の片仮名文字と「SUPER THREE SEVEN」及び「super three seven」の欧文字を三段に横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成14年8月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、先願に係る昭和59年6月7日に登録出願され、「スーパーセブン」の片仮名文字を横書きしてなり、第12類「スポーツカー」を指定商品として、昭和63年5月26日に設定登録された登録第2050176号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第8条第1項及び同法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各段の各文字は同じ書体で、同じ大きさの文字をもって、外観上、軽重の差なく一体的に構成されていて、これより生ずる「スーパースリーセブン」の称呼も格別冗長でなく語呂よく称呼し得るものであるから、かかる構成において、いずれかの文字部分のみを分離抽出し、その部分をもって取引に当たるとするのは不自然であり、むしろ、その構成文字の全体をもって一体的に把握、認識される一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標より「スーパー」(「SUPER」「super」)及び「セブン」(「SEVEN」「seven」)の文字部分のみを捉えて、これが本件商標の要部であるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが外観、称呼及び観念において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。
すなわち、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観においては十分に区別できる差異を有するものであり、また、称呼においては、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、互いに紛れるおそれのないものである。
さらに、観念については、上記のとおり本件商標は造語と認められるから、引用商標とは比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項及び同法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。