Trademark Appeal Case
造語の称呼・観念の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90828(T2002−90828/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4599514号商標(以下「本件商標」という。)は、「エコウォッシャブル」と「ECOWASHABLE」の文字を二段に併記してなり、平成13年12月6日登録出願、第24類「織物(畳べり地を除く。)」を指定商品として、平成14年8月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「エコ・ウォッシュ」と「ECO・WASH」の文字を二段に併記してなり、平成10年6月15日登録出願、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け」を指定商品として、平成11年7月30日に設定登録された登録第4299351号商標(以下「引用商標」という。)と観念において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記した構成よりなるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で同間隔に、外観上、まとまりよく一体的に構成されていて、これより生ずる「エコウォッシャブル」の称呼も格別冗長でなく一気に称呼し得るものであるから、かかる構成においては、これに接する需要者にはそれぞれ何らかの意味合いを暗示させることがあるとしても、これより申立人が主張するように「環境に配慮し洗濯のきく、自然に優しく洗うことのできる」との観念を生じ、一般の需要者がこの観念をもって取引に当たるとするのは到底認め難いところであり、むしろ、その構成文字の全体をもって把握、認識される一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、前記した構成よりなるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は中黒「・」を配してはいるが、同じ書体、同じ大きさの文字で同間隔に、外観上、まとまりよく一体的に構成されていて、これより生ずる「エコウォッシュ」の称呼も冗長でなく語呂よく称呼し得るものであるから、かかる構成においては、本件商標と同様に、これに接する需要者にはそれぞれ何らかの意味合いを暗示させることがあるとしても、申立人が主張するように「環境に配慮し洗濯する、自然に優しく洗う」との観念を生じ、一般の需要者がこの観念をもって取引に当たるとするのは到底認められないところであって、むしろ、その構成文字の全体をもって把握、認識される一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標と引用商標は、ともに造語よりなるものであって、それぞれの構成文字に相応して、前者は「エコウォッシャブル」、後者は「エコウォッシュ」の称呼を生ずるものと認められる。
そうとすれば、本件商標及び引用商標より、それぞれ前記した観念を生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが観念において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。
また、両商標は、それぞれ前記した構成よりなるから、外観においては十分に区別できる差異を有するものであり、また、称呼については、上記したとおり、音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、互いに聴き誤るおそれはないものというべきである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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