sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「エコウォッシャブル」の造語の称呼・観念の類否(第4条第1項第11号|審判異議2002−90828(T2002−90828/J7))

審判番号
異議2002−90828(T2002−90828/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコウォッシャブル」
争点(論点)
造語の称呼・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第24類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90828(T2002−90828/J7)・異議)は、本件商標「エコウォッシャブル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼・観念の類否」です。指定商品・役務は第24類に属します。特許庁は「登録第4599514号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4599514号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4599514号商標(以下「本件商標」という。)は、「エコウォッシャブル」と「ECOWASHABLE」の文字を二段に併記してなり、平成13年12月6日登録出願、第24類「織物(畳べり地を除く。)」を指定商品として、平成14年8月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「エコ・ウォッシュ」と「ECO・WASH」の文字を二段に併記してなり、平成10年6月15日登録出願、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け」を指定商品として、平成11年7月30日に設定登録された登録第4299351号商標(以下「引用商標」という。)と観念において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記した構成よりなるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で同間隔に、外観上、まとまりよく一体的に構成されていて、これより生ずる「エコウォッシャブル」の称呼も格別冗長でなく一気に称呼し得るものであるから、かかる構成においては、これに接する需要者にはそれぞれ何らかの意味合いを暗示させることがあるとしても、これより申立人が主張するように「環境に配慮し洗濯のきく、自然に優しく洗うことのできる」との観念を生じ、一般の需要者がこの観念をもって取引に当たるとするのは到底認め難いところであり、むしろ、その構成文字の全体をもって把握、認識される一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、前記した構成よりなるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は中黒「・」を配してはいるが、同じ書体、同じ大きさの文字で同間隔に、外観上、まとまりよく一体的に構成されていて、これより生ずる「エコウォッシュ」の称呼も冗長でなく語呂よく称呼し得るものであるから、かかる構成においては、本件商標と同様に、これに接する需要者にはそれぞれ何らかの意味合いを暗示させることがあるとしても、申立人が主張するように「環境に配慮し洗濯する、自然に優しく洗う」との観念を生じ、一般の需要者がこの観念をもって取引に当たるとするのは到底認められないところであって、むしろ、その構成文字の全体をもって把握、認識される一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標と引用商標は、ともに造語よりなるものであって、それぞれの構成文字に相応して、前者は「エコウォッシャブル」、後者は「エコウォッシュ」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標及び引用商標より、それぞれ前記した観念を生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが観念において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。

また、両商標は、それぞれ前記した構成よりなるから、外観においては十分に区別できる差異を有するものであり、また、称呼については、上記したとおり、音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、互いに聴き誤るおそれはないものというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。