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結論

敗訴(請求棄却)

商標「プルーワン」の称呼類似性と要部認定(第4条第1項第10号|審判異議2002−90664(T2002−90664/J7))

審判番号
異議2002−90664(T2002−90664/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プルーワン」
争点(論点)
称呼類似性と要部認定
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第36類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90664(T2002−90664/J7)・異議)は、本件商標「プルーワン」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部認定」です。指定商品・役務は第36類に属します。特許庁は「登録第4579726号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4579726号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4579726号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年2月7日に登録出願、「プルーワン」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、商品及び役務の区分第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年6月21日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)により、平成12年7月28日に登録出願、「PRU」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、役務の区分第36類に属する役務を指定役務とする商願2000ー83487号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務は抵触するものであるから、商標法第8条第1項に該当する。

また、申立人「ザ プルデンシャル インシュアランス カンパニー オブ アメリカ」は、「保険業、不動産、証券、銀行、投資運用業務」などの事業において世界的な企業である。

そして、引用商標は商標としてのみならず、申立人「プルデンシャルグループ」の略称としても我が国において広く知られているものである。

してみれば、「PRU」の読みに相当する「プルー」を冒頭に配置する本件商標「プルーワン」は、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3.当審の判断

(1)本件商標は、標準文字で「プルーワン」の文字を、同じ書体、同じ大きさで等間隔にまとまりよく表してなるものであるところ、これより生ずると認められる「プルーワン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、申立人は、本件商標の構成中の「ワン」の文字部分について、別件における商標権者の「当該文字部分は役務の質・性能等を表す記述的な意味を有し、自他役務識別力を有しない文字である。」との主張を引用しているが、申立人において、「ワン」の文字が役務の質・性能等を表すものとして具体的に使用されている事実を証する書面を提出していないし、当審で職権をもって調査してもそのような事実を発見できないものであるから、「ワン」の文字はその指定役務との関係において自他役務識別力を有するものというべきであって、本件商標は一体不可分の造語と判断するのが相当である。。

そうすると、本件商標はその構成文字に相応して「プルーワン」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は「PRU」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「プルー」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「プルーワン」の称呼と、引用商標より生ずる「プルー」の称呼とを比較するに、両者は後半部における「ワン」の音の有無に明瞭な差違を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

さらに、本件商標は、一体不可分の造語とみられるものであること前記のとおりであって、特定の観念を生じ得ないものと判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、外観においてもそれぞれの構成からみて、相紛れるおそれはないものというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。

なお、本件商標は、平成12年2月7日に登録出願されたのに対し、引用商標は、平成12年7月28日に登録出願されたものであるから、本件商標の登録出願人(商標権者)が、最先の登録出願人であることが認められる。

(2)また、申立人の提出に係る甲各号証によっては、引用商標の著名性を認めるに不十分であるというべきである。すなわち、申立人は、申立人の商号の一部である「プルデンシャル/PRUDENTIAL」の周知・著名性については、甲第4号証をもって証明しているが、「PRU」の周知・著名性については何ら証明していないし、申立人の提出に係る甲各号証によってもそのような事実は認められない。

そして、本件商標と引用商標が商標において別異のものであること前記のとおりであるから、商標権者が本件商標をその指定役務について使用した場合に、取引者、需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するようなことはなく、その役務が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項、同法第4条第1項第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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