sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似性判断と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90170(T2002−90170/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4528413号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4528413号商標(以下「本件商標」という。)は、「ROCA TEAM」の文字を標準文字で表してなり、平成13年1月29日に登録出願され、第3類、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年4月12日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、その指定商品については、平成12年8月18日に申請され、平成12年12月20日に第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品に書換登録された登録第2293634号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中第3類「香水,その他の化粧品」は引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより自然に生ずると認められる「ロカチーム」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、その構成中「ROCA」の文字部分のみを抽出し観察しなければならない格別の理由も見出せないことから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ロカチーム」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成中の文字部分に相応して、「ロック」又は「アールオーシー」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずると認められる「ロカチーム」の称呼と引用商標より生ずると認められる「ロック」又は「アールオーシー」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

また、本件商標は、上記のとおり、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認められるから、本件商標と引用商標とは、その差異は明らかに認識し得るもので外観上見誤るおそれはないものである。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、その指定商品中第3類「香水,その他の化粧品」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。