Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90074(T2002−90074/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4521815号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年1月26日に登録出願、「MALIBU BEACH 48HOUR MIRACLE DIET」と「マリブビーチ48時間ミラクルダイエット」の文字を二段に併記してなり、第32類「清涼飲料」を指定商品として、同13年11月16日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由の要点
(1)本件商標は、以下の(ア)ないし(ウ)の登録商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と外観、称呼及び観念において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と(イ)の登録商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)登録第1686149号商標
商標の構成:「MALIBU」
登録出願日:昭和56年7月24日
指定商品:第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
設定登録日:昭和59年5月29日
(イ)登録第2051038号商標
商標の構成:別掲のとおり
登録出願日:昭和60年8月9日
指定商品:第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
設定登録日:昭和63年5月26日
(ウ)登録第4552305号商標
商標の構成:別掲のとおり
登録出願日:平成12年7月7日
指定商品:第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
設定登録日:平成14年3月15日
(2)引用商標は、申立人の業務に係る商品「リキュール」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、引用商標と類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。よって、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当するものである。
(3)したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
(1)本件商標は上記のとおりの構成よりなるところ、構成前半部の「MALIBU BEACH/マリブビーチ」の文字部分は、米国カリフォルニア州ロスアンジェルス郊外にあり、カリフォルニア州を代表するサーフビーチの名称である「マリブビーチ(MALIBU BEACH)」を意味する語であることからすれば、殊更これを「マリブ/MALIBU」と「ビーチ/BEACH」の文字に分断して称呼・観念することは不自然であり、むしろ、この文字部分は一連一体のものとして看取されるとみるのが相当である。
しかして、本件商標は全体として「マリブビーチフォーテイエイトアワーミラクルダイエット」又は「マリブビーチヨンジュウハチジカンミラクルダイエット」の称呼を生ずるほか、全体の構成が比較的長いことから、簡易迅速を尊ぶ取引場裏にあっては読み易い一部を捉えて簡略称呼されることも少なくないというべきであるから、前半部の「MALIBU BEACH」及び「マリブビーチ」の文字部分から単に「マリブビーチ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、その構成に照らし「マリブ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標から生ずる上記各称呼と、引用商標より生ずる「マリブ」の称呼とを比較するに、両者はその構成音及び構成音数において顕著な差違を有するから、称呼上明確に区別し得るものである。
さらに、本件商標は、全体として既成の観念を有する親しまれた熟語を表したものともいえないから、全体としては一種の造語を表したものというべきであるから、観念上、引用商標と比較すべくもないし、また、両者はそれぞれの全体構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(2)引用商標が申立人の業務に係る商品「リキュール」に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されているとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり非類似の商標であって、別異のものというべきであるから、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標を連想、想起するようなことはなく、その商品が申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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