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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アルブロック」の称呼の類似性:語頭音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2002−90005(T2002−90005/J7))

審判番号
異議2002−90005(T2002−90005/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アルブロック」
争点(論点)
称呼の類似性:語頭音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類・第21類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90005(T2002−90005/J7)・異議)は、本件商標「アルブロック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:語頭音の差異」です。指定商品・役務は第3類・第5類・第21類に属します。特許庁は「登録第4511137号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4511137号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4511137号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年7月19日に登録出願、「アルブロック」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,歯磨き,化粧品」、第5類「薬剤,歯科用材料,ガーゼ,防虫紙」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ」を指定商品として、平成13年10月5日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人の引用する登録第4114260号商標は、平成8年4月26日に登録出願、「カルブロック」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,ばんそうこう,包帯」を指定商品として、平成10年2月13日に設定の登録されたものである。同じく、登録第4114261号商標は、平成8年4月26日に登録出願、「CALBLOCK」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,ばんそうこう,包帯」を指定商品として、平成10年2月13日に設定の登録されたものである。(以下、まとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本件商標及び引用商標は前記のとおりの構成よりなるものであり、本件商標からは「アルブロック」の称呼が生ずるのに対し、引用商標からは、「カルブロック」の称呼がそれぞれ生ずるものと認められる。

そこで、「アルブロック」と「カルブロック」の称呼について比較するに、両者は、「ア」と「カ」の音に差異を有し、しかも、その相違する音が明瞭に聴取される語頭に位置するものであるから、該音の相違が称呼全体に与える影響は大きく、本件商標と引用商標は称呼において相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。

また、本件商標と引用商標は、特定の観念を有しない造語よりなるものであるから、観念において類似するものとはいえない。更に、外観においても類似するところはない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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