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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:語頭音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90005(T2002−90005/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4511137号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4511137号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年7月19日に登録出願、「アルブロック」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,歯磨き,化粧品」、第5類「薬剤,歯科用材料,ガーゼ,防虫紙」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ」を指定商品として、平成13年10月5日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人の引用する登録第4114260号商標は、平成8年4月26日に登録出願、「カルブロック」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,ばんそうこう,包帯」を指定商品として、平成10年2月13日に設定の登録されたものである。同じく、登録第4114261号商標は、平成8年4月26日に登録出願、「CALBLOCK」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,ばんそうこう,包帯」を指定商品として、平成10年2月13日に設定の登録されたものである。(以下、まとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本件商標及び引用商標は前記のとおりの構成よりなるものであり、本件商標からは「アルブロック」の称呼が生ずるのに対し、引用商標からは、「カルブロック」の称呼がそれぞれ生ずるものと認められる。

そこで、「アルブロック」と「カルブロック」の称呼について比較するに、両者は、「ア」と「カ」の音に差異を有し、しかも、その相違する音が明瞭に聴取される語頭に位置するものであるから、該音の相違が称呼全体に与える影響は大きく、本件商標と引用商標は称呼において相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。

また、本件商標と引用商標は、特定の観念を有しない造語よりなるものであるから、観念において類似するものとはいえない。更に、外観においても類似するところはない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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