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Trademark Appeal Case

自己商標取消の不適法性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90016(T2002−90016/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4512239号商標(以下「本件商標」という。)は、「プレイボーイマガジン オンライン」の片仮名文字と「PLAYBOYMAGAZINE ONLINE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第38類「電子計算機端末による電子メール通信、コンピューター通信ネットワーク(インターネット)を利用した電子計算機端末よる通信、その他の電子計算機端末による通信、移動携帯電話による通信、電話による通信、電子計算機端末通信による報道をする者に対するニュースの供給」を指定役務として、平成12年6月5日に株式会社集英社が登録出願し、同13年10月5日に同会社を商標権者として設定登録されたものである。

ところで、本件登録異議の申立ては、平成14年1月7日にプレイボーイ エンタープライゼズ インターナショナル インコーポレイテッドからなされたものであるところ、本件商標に係る商標権は、上述したとおり、株式会社集英社を商標権者として設定登録されたものであるが、商標登録原簿によれば、その後、平成15年6月10日にプレイボーイ エンタープライゼズ インターナショナル インコーポレイテッドに移転登録されたことが認められ、本件商標に係る商標権者と登録異議申立人とは同一人になったものである。

そうすると、本件登録異議の申立ては、自己の商標登録についてその取消を求めるものであるから、異議の決定をすべき実質的利益がなく、不適法な申立てであって、その瑕疵を補正によって治癒することができないものである。

なお、本件登録異議の申立てについては、当審より商標権者に対し、平成14年12月9日付けで「本件商標は、その構成中に登録異議申立人が雑誌に使用し著名な商標『PLAYBOY』及びその片仮名表記である『プレイボーイ』の文字を含むものであるから、これをその指定役務に使用するときは、取引者・需要者をしてその役務が登録異議申立人若しくは登録異議申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。」ことを要旨とする商標登録取消の理由の通知が既になされており(通知書発送日同年12月20日)、登録異議申立人プレイボーイ エンタープライゼズ インターナショナル インコーポレイテッドは、前記移転登録後に、本件登録異議の申立てを取り下げることができなかったものである(商標法第43条の11第1項)。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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